借地の一部にプレハブを建てる場合 借地上の土地の一部にプレハブを建てる(テイクアウト形式のお店)つもりで見積もりをとった後に地主さんに話をしてみたらダメと言われてしまった。地主さんから許可を貰えなかったら建てることはできないのでしょうか? 一般的には建物を建て替えする際には建て替え承諾を得て行う必要がありますが、今回は建て替えではなく工作物を新規で設置することになると思います。法律的要素がかかわってくるので弁護士に相談して地主さんと交渉してみてください。 一覧へ戻る