増改築禁止の条文記載がない 土地を借りています。土地賃貸借契約書には増改築禁止の条文が入っていません。建替承諾料を支払う必要はありますか? 増改築の条文が契約書上に記載がない場合には法律上では承諾及び承諾料を支払う義務は無いとされています。また、増改築をした場合、建物の残存期間にも関わってくることになるので、一般的には建替承諾料は授受されています。条件など詳細に関しては一度地主さんとお話をして十分な打ち合わせを行ったほうが良いと思います。 一覧へ戻る