特約に1代限りの契約と記載されていたら
- 旧法賃借権で、土地賃貸借契約書の特約条項に1代限りの契約で土地を明渡すという内容の条文記載があったら明渡さなければいけないのですか?
- 1代限りの契約とは、借地権者が亡くなったらという、時期が不確定な契約の事を不確定期限付き合意解約契約といいます。
こういった契約は、借地借家法9条に記載されていますが賃借人に対する不利な契約とみなされ無効とされています。
しかし、借地権者が当初の合意契約時に、解約する意思があったと合理的客観的理由があり、その合意を不当とする事情が見当たらない場合は明け渡しを認めた判例が出ています。