借地を更地にした場合
- 借地の建物を建て替えする場合、更地にすると借地権はなくなってしまうのか?
- 借地権は、建物所有を目的とする土地賃貸借契約となります。建て替え等するときは、理由のいかんを問わず地主さんの承諾は必要になり、承諾を取らずに更地にしてしまった場合、地主さんから借地権の解除を言われる可能性があります。
また、建物を滅失(建て替えの為の取り壊し、火災など)した場合に借地権の対抗力を要するには、建物が滅失した日および建物を特定できる事項(建物登記簿の表題部にある所在、家屋番号、種類、構造、床面積等、新たに築造する旨)を記載した看板などをわかりやすいところに掲示しなければなりません。
逆を言えば、建物を特定できる事項を記載した看板を設置しない場合は、第三者に借地権を対抗できないと言えます。
判例では、掲示を一旦した後にその掲示が撤去された場合には、撤去後にその土地について所有権を取得した第三者には対抗できないとされています。簡単に言うと、建物が滅失した場合、速やかに建物を特定できる事項を記載した掲示を見やすい場所に設置し、新しい建物が建築され登記をいれるまでは継続して掲示していないと第三者に対抗できません。