
「親から相続した家の土地が借地で、契約書を見たら昭和の日付だった」「旧法借地権と言われたけれど、新法と何が違うの?」——借地権のご相談で、最初によくいただく質問です。
今も東京で取引される借地権の多くは、1992年(平成4年)8月より前に契約された「旧法借地権」です。旧法借地権は借地人の権利が強く守られている一方で、更新料や建て替えの承諾、建物が朽ちたときの扱いなど、知らないと困るルールもあります。
この記事では、借地権の基本から、旧法と新法の違い、存続期間と更新、建物が老朽化・朽廃したときの扱い、相続や評価まで、借地権の買取を数多く手がけてきた当社の視点で整理します。
借地権とは
借地権とは、建物を所有する目的で他人の土地を借りる権利のことで、「地上権」と「土地の賃借権」の2種類があります(借地借家法2条1号)。借地人は地主に地代を払い、土地の上に自分の建物を建てて使います。
参照(e-Gov):借地借家法第2条(定義)
借地権は、いつ契約したかによって適用される法律が変わります。
- 旧法借地権:1992年(平成4年)7月31日以前に契約したもの。旧「借地法」が適用されます。
- 新法の借地権:1992年8月1日以降に契約したもの。「借地借家法」が適用され、更新のある「普通借地権」と、更新のない「定期借地権」(一般定期借地権・事業用定期借地権・建物譲渡特約付借地権)に分かれます。
なお、建物を建てる目的ではない土地の賃貸(駐車場や資材置き場など)は借地権にあたらず、民法の賃貸借のルールが適用されます。
借地権のメリット・デメリット
借地権付きの不動産は、土地を所有する場合と比べて購入費用を抑えられることがある一方、地主への地代の支払いや建て替え時の承諾など、事前に確認しておきたい点もあります。
借地権のメリット
- 土地の所有権を買う場合より購入費用を抑えやすい:土地の所有権を買わないため、同じような立地・建物の所有権付き物件より価格が低く設定されることがあります。
- 土地の固定資産税・都市計画税を直接負担しない:土地の納税義務者は原則として地主です。ただし、借地人は地代を払う必要があり、建物の固定資産税は負担します。
- 長期間使い続けやすい:旧法借地権や普通借地権には更新の制度があり、地主が更新を拒むには「正当事由」が必要です。建物がある限り、土地を使い続けられるケースがほとんどです。
借地権のデメリット
- 地代や更新料などの費用がかかる:土地を借りている間は地代を払います。契約内容や合意によっては、更新時に更新料がかかることもあります。
- 売却や建て替えに地主の承諾が必要になる場合がある:賃借権の借地権を売るときは地主の承諾が必要です。契約で増改築が制限されていれば、建て替えや大きなリフォームにも承諾が必要になります。承諾料がかかるのが一般的です。
- 住宅ローンを受けにくい場合がある:土地の所有権がないため、金融機関によっては担保評価や借地契約の内容、残りの期間などを慎重に審査します。融資額や期間が制限されたり、地主の承諾書を求められたりすることもあります。ただし、借地権付き物件でも住宅ローンを使えるケースはあります。
借地権付き不動産の購入を検討する際は、住宅ローンの融資条件に加え、担保として設定される抵当権の仕組みも理解しておくことが大切です。抵当権の設定費用や抹消手続き、返済が滞った場合の注意点については、以下の記事も参考になります。
参考:抵当権ローンとは?仕組み・設定費用・競売の流れから抹消手続きまで完全解説|スムカウマガジン
借地権には賃借権と地上権がある
借地権には「賃借権」と「地上権」があります。賃借権は地主に対する「債権」、地上権は土地を直接使える「物権」です。
賃借権とは
賃借権(土地賃借権)は、地主と借地人の契約にもとづいて「土地を使わせてもらう」権利です。そのため、借地権を第三者に売ったり転貸したりするときは地主の承諾が必要で、譲渡承諾料(名義書換料)を払うのが一般的です。
もともと賃借権は弱い権利でしたが、次の法律によって、存続期間の保障や更新、第三者への対抗力などが整備され、「賃借権の物権化」が進んできました。
- 建物保護に関する法律(明治42年)
- 借地法(大正10年)
- 借地借家法(平成4年施行)
地主には賃借権を登記する義務がないため、土地に賃借権の登記がされていることはほとんどありません。その代わり、借地人が借地上の建物を自分の名義で登記していれば、土地が第三者に売られても借地権を主張できます(借地借家法10条)。現在の借地権は、そのほとんどが賃借権です。

地上権とは
地上権は物権なので、地主の承諾がなくても譲渡や転貸ができます。地上権者は地主に登記を求めることができ、登記していれば第三者にも強く対抗できます。
地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
民法265条(地上権の内容)
ここでいう工作物には、建物のほか、道路、橋、トンネル、鉄塔、地下鉄など、地上・地下のあらゆる施設が含まれます。地主にとっては負担の大きい権利なので、住宅地の借地で地上権が設定されているケースは多くありません。

地上権と賃借権の違い
| 地上権(物権) | 賃借権(債権) | |
|---|---|---|
| 設定のしかた | 地上権設定契約 | 土地賃貸借契約 |
| 登記 | 地主に登記を求められる | 登記は可能だが、地主に協力義務はなく、されていないことが多い(建物の登記で対抗できる) |
| 譲渡・転貸 | 地主の承諾は原則不要 | 地主の承諾が必要 |
物権とは物を直接支配できる権利、債権とは特定の相手に一定の行為を求める権利です。地上権の借地人は地主を通さずに土地を使えるのに対し、賃借権の借地人は、地代の支払いや承諾の取得といった地主との約束を守ることを前提に土地を使わせてもらう、という違いがあります。
借地借家法と民法の関係
借地借家法は1991年(平成3年)に公布され、1992年(平成4年)8月1日に施行された法律です。建物を所有する目的の土地の貸し借りと、建物の貸し借りについて定め、借りる側(借地人・借家人)を保護することを目的としています。それまで別々だった借地法・借家法・建物保護法の3つを統合したものです。
この法律は、建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権の存続期間、効力等並びに建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な事項を定めるものとする。
借地借家法第1条(趣旨)
物の貸し借りの基本ルールは民法(賃貸借:601条以下)に定められています。レンタル品や、建物を建てない駐車場の土地の貸し借りなどは民法のルールで扱われます。一方、建物の貸し借りと、建物を所有する目的の土地の貸し借りには、民法より優先して借地借家法が適用されます。このような法律を「特別法」といい、借地借家法に定めのないことは民法のルールによります。
| 民法の賃貸借(駐車場など) | 借地借家法の借地権 | |
|---|---|---|
| 対象 | 建物を所有する目的ではない土地の賃貸など | 建物を所有する目的の土地の賃貸 |
| 期間 | 50年以内(2020年4月の改正前は20年以内) | 普通借地権は30年以上 |
| 更新 | 合意による更新のほか、期間満了後も使い続けて貸主が異議を述べなければ更新されたと推定される | 地主が更新を拒むには正当事由が必要 |
借地の法律の移り変わり
明治42年(1909年)に建物保護法ができるまで、借地人はほとんど保護されていませんでした。土地の持ち主が変わり、新しい地主から明け渡しを求められれば、建物を壊して出ていくしかなかったのです。その後、借地人を守る法律が少しずつ整えられてきました。
| 明治42年 | 建物保護法施行。借地上の建物を登記していれば、第三者に借地権を主張できるようになった |
|---|---|
| 大正10年 | 借地法施行。借地権の存続期間や効力、更新などを定めた |
| 昭和16年 | 借地法改正。地主が更新を拒むには「正当事由」が必要になった |
| 昭和41年 | 借地非訟手続きの導入。譲渡や増改築に地主が承諾しない場合、裁判所が地主に代わって許可を出せるようになった |
| 平成4年 | 借地借家法施行。更新のない定期借地権などが新設された |
借地権の種類と特徴
借地人を手厚く守る法律が続いた結果、地主にとっては「一度貸したら土地がほぼ戻ってこない」状態になりました。新たに土地を貸す地主が減り、土地の有効活用が進まなくなったため、期間が来れば確実に土地が返ってくる「定期借地権」などを設けた借地借家法が施行され、借地権の種類が増えました。
借地借家法の施行前からある借地権には、経過措置により、引き続き旧借地法のルールが適用されます。
旧法借地権(旧借地法)
1992年7月31日以前に契約した借地権で、旧借地法にもとづいて設定されたものです。借地法自体は廃止されましたが、経過措置によって今も旧法のルールが適用されるため「旧法借地権」と呼ばれます。
旧法借地権の存続期間
旧法借地権の期間は、建物の構造で変わります。
- 堅固な建物(鉄筋コンクリート造など):期間を定めるなら30年以上。定めがない、または30年未満の定めをした場合は60年
- 非堅固な建物(木造など):期間を定めるなら20年以上。定めがない、または20年未満の定めをした場合は30年
更新後の期間は、堅固な建物が30年、非堅固な建物が20年です(合意でこれより長くすることは可能)。地主が更新を拒むには、期間満了時に遅滞なく異議を述べ、かつ正当事由が必要です。
借地権を売ることもできますが、賃借権の場合は地主の承諾と譲渡承諾料(名義書換料)が必要です。

更新しても旧法のまま
よく誤解されますが、旧法借地権は1992年以降に更新しても新法の借地権には切り替わらず、旧法のルールが続きます。新法に切り替えるには、地主と借地人が合意して、いったん旧契約を終わらせ、新たに借地契約を結び直す必要があります。借地人にとっては不利になることが多いため、地主から切り替えを求められた場合は内容をよく確認しましょう。
新法の借地権(借地借家法)
1992年8月の借地借家法施行で、普通借地権に加え、一般定期借地権・事業用定期借地権・建物譲渡特約付借地権という3つの定期借地権ができました。定期借地権は更新がなく、期間が満了すれば借地人は土地を返さなければなりません。「貸したら返ってこない」と言われた旧法借地権の問題を改善するのが目的です。
普通借地権
旧法借地権の性質をおおむね引き継いだ借地権ですが、期間のルールが変わりました。建物の構造にかかわらず、当初の期間は一律30年(期間の定めがない場合も30年)です。更新後の期間は、1回目が20年、2回目以降は10年です。いずれも合意でこれより長くできます。地主が更新を拒むには、遅滞なく異議を述べ、正当事由が必要です。

一般定期借地権
期間を50年以上とし、次の3つの特約を付けた借地権です(借地借家法22条)。
- 契約を更新しない
- 建物を建て替えても期間を延長しない
- 期間満了時に建物の買取請求をしない
これらの特約は、公正証書などの書面(または電磁的記録)で定める必要があります。

建物譲渡特約付借地権
期間を30年以上とし、期間満了時に借地上の建物を地主が相当の対価で買い取る特約を付けた借地権です(借地借家法24条)。建物が地主に譲渡されると借地権は消滅しますが、借地人や建物の借家人が使い続けたいと請求すれば、期間の定めのない借家契約が結ばれたものとみなされます。この場合の家賃は、当事者の請求により裁判所が定めます(当事者間で契約を結べばそれに従います)。

事業用定期借地権
店舗や工場など、事業用の建物を所有するための借地権で、期間は10年以上50年未満です(借地借家法23条)。住宅(社宅や賃貸マンションを含む)には使えません。
- 10年以上30年未満:契約の更新、建て替えによる期間延長、建物買取請求の規定が、法律上当然に適用されません。
- 30年以上50年未満:上の3つを適用しない特約を定めた場合に、事業用定期借地権になります。
どちらの場合も、契約は必ず公正証書で結ぶ必要があります。

旧法借地権と新法借地権の違い【早見表】
| 旧法借地権 | 新法・普通借地権 | 新法・定期借地権 | |
|---|---|---|---|
| 対象の契約 | 1992年7月31日以前 | 1992年8月1日以降 | |
| 当初の期間 (定めあり) | 堅固30年以上 非堅固20年以上 | 30年以上 | 一般50年以上 事業用10年以上50年未満 建物譲渡特約付30年以上 |
| 当初の期間 (定めなし) | 堅固60年 非堅固30年 | 30年 | ― |
| 更新後の期間 | 堅固30年 非堅固20年 | 1回目20年 2回目以降10年 | 更新なし |
| 地主の更新拒絶 | 正当事由が必要 | ― | |
| 建物の朽廃 | 期間の定めがない場合は、朽廃で借地権が消滅 | 朽廃による消滅の規定なし | |
| 建物買取請求 | 更新されずに終了したときに可能 | 原則なし(特約で排除) | |
借地権の更新と更新料
旧法借地権と普通借地権は、20年・30年ごとに更新の時期を迎えます。建物がある限り、更新が前提の権利です。更新時には新しい契約書を交わしたり、更新料の話し合いをしたりすることがあるため、期間満了の1年〜半年前をめどに地主と話を始めておくと安心です。
更新の3つのパターン
- 合意更新:地主と借地人が話し合って更新するもので、最も一般的です。更新料を払うケースの多くはこのパターンです。
- 請求による更新:期間満了時に建物がある場合、借地人が更新を請求すれば、地主が遅滞なく正当事由のある異議を述べない限り、期間以外は従前と同じ条件で更新されます。
- 使用継続による更新(法定更新):期間満了後も借地人が土地を使い続け、地主が遅滞なく正当事由のある異議を述べなければ、同じく更新されたものとみなされます。

借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、前条の規定によるもののほか、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときは、この限りでない。
条文のとおり、請求による更新ができるのは建物がある場合に限られます。期間満了時に建物がなければ、借地人が更新を求めても地主は拒むことができます。旧法借地権の場合は旧借地法の同じ趣旨の規定が適用されます。地主の異議に必要な正当事由は、地主・借地人それぞれが土地を使う必要性や、これまでの経緯、立退料の提供などを総合して判断されます。
更新料の目安と支払い義務
更新料の金額に法律の定めはありませんが、東京では更地価格の3〜5%程度、または借地権価格の5〜10%程度が目安と言われます。
法律上、借地人に更新料を払う義務はありません。ただし、契約書に更新料の支払いが定められている場合や、当事者間で支払いの合意がある場合は、払う必要があります。
実際には、契約書に定めがなくても多くの方が払っています。地主との関係を悪くしたくない、裁判になれば更新料以上の時間と費用がかかる、といった理由からです。更新料を払わずに関係がこじれると、将来の売却や建て替えで承諾をもらいにくくなることもあります。詳しくは借地権の更新料はいくら?で解説しています。

地代の相場や値上げを求められたときの対応は借地権の地代はいくら?、地代を滞納した場合については地代の滞納はどうなる?をご覧ください。
建物の老朽化・朽廃と借地権
老朽化と朽廃の違い
旧法借地権では、建物が「老朽化」しているのか「朽廃」しているのかで、借地権の行方が変わることがあります。
- 老朽化:年数がたって建物の性能や品質が落ちているが、まだ人が住める状態
- 朽廃:自然な劣化が進み、柱や土台が壊れ、壁がはがれ落ちるなどして、建物としての効用を失った状態(人が住めない状態)。火災や地震で壊れた「滅失」とは区別されます。
旧法借地権で期間の定めがない(法定期間の)場合は、期間の途中でも建物が朽廃すれば借地権が消滅します。一方、契約で期間を定めている場合は、期間中に朽廃しても借地権は消滅しません。新法の借地権には、朽廃による消滅の規定はありません。朽廃にあたるかどうかは最終的に裁判で判断されることになり、地主との争いの原因になりやすいポイントです。

使っていない借地の家を放置するリスク
「親から借地権を相続したけれど、自分は別に家を持っているので使っていない」というご相談はとても多いです。親の代から使ってきた建物は、すでに老朽化していることがほとんどで、空き家になると傷みは一気に進みます。
- 朽廃が進むと、地主から借地権の存否を問われ、最悪の場合は借地権を失うおそれがある
- 空家等対策特別措置法にもとづき「管理不全空家」や「特定空家」に指定され、勧告を受けると、地主が負担する土地の固定資産税の軽減が外れる。命令に従わなければ過料や行政代執行による解体の対象にもなり、費用は所有者に請求される
- 使っていなくても地代や建物の固定資産税は払い続けなければならない
では、建物が古くなった借地権には、どんな選択肢があるのでしょうか。
建て替え・リフォームして使う、または貸す
契約で増改築が制限されている場合、建て替えや大規模なリフォームには地主の承諾が必要です。承諾料は更地価格の3〜5%程度が目安と言われます。建築費のほか、ローンを組むなら借地上の建物に抵当権を設定するため、金融機関から地主の承諾書を求められることが多く、地主によっては断られることもあります。
地主が承諾しない場合は、裁判所に地主の承諾に代わる許可を求める「借地非訟」という手続きもあります。承諾料の目安は借地権の承諾料はいくら?で解説しています。
建て替えずに、今の状態のまま売る
建て替えてから売ろうとすると、建て替え承諾料、解体費、建築費などがかかり、地主との交渉も自分でしなければなりません。費用は少なくみても数千万円規模になることがあり、仮に高く売れても、かけた費用と手間を差し引くと、今のまま売った場合と手元に残る金額が変わらないこともあります。
第三者に売る場合は、地主の承諾と譲渡承諾料(借地権価格の10%程度が目安)が必要です。地主が承諾しない場合は、借地非訟で裁判所の許可を求めることもできます。売却の流れや相場は借地権は売却できる?、借地権の売却相場をご覧ください。
地主に返す・買い取ってもらう
借地権を地主に返すこともできますが、多くの契約書には「原状に復して返還する」と書かれており、地主からは建物を解体して更地で返すよう求められるのが一般的です。解体費は借地人の負担になります。
一方、旧法借地権や普通借地権では、期間が満了して更新されずに終わる場合、借地人は地主に建物を時価で買い取るよう請求できます(建物買取請求権)。ただし、合意で途中解約する場合には使えません。
借地権には財産としての価値があるので、返す前に、地主に買い取ってもらえないか、第三者に売れないかを確認しておきましょう(参考:借地権を地主に買い取ってもらう方法)。地主と借地人が一緒に土地全体を売る「同時売却」という方法もあります(参考:底地と借地権の同時売却)。
借地権の相続
借地権は一般の不動産と同じく相続の対象になり、相続税もかかります。相続で引き継ぐ場合、地主の承諾や名義書換料は不要です。地主には相続があったことを伝え、借地上の建物の相続登記(2024年4月から義務化)を済ませておきましょう。相続人以外の人に遺言で譲る「遺贈」の場合は、地主の承諾が必要です。
借地権付きの建物を複数人で相続することもできますが、共有にすると売却や建て替えで全員の合意が必要になり、もめる原因になります。借地権は評価も難しいため、一人が相続するか、売却して代金を分けるほうがトラブルを避けやすいでしょう。また、借地権と借地上の建物の名義は同じ人にそろえるのが原則です。名義が異なると借地権の無断転貸とみなされるおそれがあるため、その場合は必ず地主の承諾を得てください。

借地権の相続税評価と固定資産税
相続税評価額の計算方法
借地権の相続税評価額は、土地を更地(自用地)とみなした評価額に、借地権割合を掛けて求めます。自用地の評価額は、路線価が定められている地域では路線価方式、定められていない地域では固定資産税評価額に一定の倍率を掛ける倍率方式で計算します。借地権割合は地域ごとに国税庁が定めており、路線価図や評価倍率表で確認できます。一般的に、土地の評価が高い商業地ほど借地権割合も高くなります。

借地権の相続税評価額 = 自用地としての評価額 × 借地権割合
例:自用地としての評価額が1億円、借地権割合が60%の場合
1億円 × 60% = 6,000万円

この金額をもとに相続税や贈与税が計算されます。ただし、これはあくまで税金を計算するための評価額です。実際に借地権を売るときの価格は、地主の承諾の有無や建物の状態、地代、立地などで決まり、評価額より低くなることが少なくありません。計算方法の詳細は借地権割合の計算方法|路線価の見方、相続税の計算や特例は借地権の相続税はいくら?で解説しています。
固定資産税は誰が払う?
土地の固定資産税・都市計画税は、土地の所有者である地主が払います。借地人が払うのは、借地上の建物の固定資産税・都市計画税です。地主は土地の税金を地代でまかなっているため、地代の目安として「固定資産税・都市計画税の3〜5倍程度」と言われることもあります。地主側から見た借地・底地については底地とは?借地権との関係をご覧ください。
マーキュリーの借地権買取事例
当社は借地権・底地の権利調整を本業とする会社で、借地権の買取実績は258件、底地の買取実績は74件にのぼります(当社サイト掲載時点)。旧法借地権の古い家や、地主との話し合いが難しい借地権のご相談も数多くお受けしてきました。その一部をご紹介します。
相続したが使わず、地代だけ払っていた借地の家(世田谷区成城)
相続で借地権付きの建物を取得したものの、すでに自宅をお持ちで使う予定がなく、地代だけを払い続けていた売主様。相続登記を担当した司法書士事務所からご相談をいただきました。周辺に借地権の売買事例がほとんどないエリアでしたが、市場調査をしたうえで買い取り、街並みの規定に沿った戸建てを新築しました。
事例を見る:世田谷区成城5丁目
老朽化したアパートを、入居者がいるまま買取(品川区西五反田)
借地上のアパートが老朽化し、相続対策もかねて手放したいというご相談でした。3戸のうち2戸に入居者がいましたが、建物は住み続けるのが難しい状態だったため、引越し費用は当社がすべて負担して退去いただき、借地権付き建物をそのまま買い取りました。
事例を見る:品川区西五反田8丁目
他社で1年以上進まなかった借地権を、底地と同時に取得(世田谷区東玉川)
住み替えのために借地権を売りたいと他社に依頼していたものの、地主との協議が1年以上進まなかった案件です。1筆の土地に4軒の借地があり、契約上の面積と実際の使用範囲が食い違っていたため、当社が確定測量を行い、各借地人と調整して分筆しました。奥側の再建築不可だった区画も建てられる状態に整え、最終的には地主様から底地も買い取り、借地権とあわせて取得しています。
事例を見る:世田谷区東玉川
施設への入居をきっかけに売却(豊島区南長崎)
高齢の借地権者様が施設に入られることになり、借地権付き建物の売却を当社に直接ご相談いただきました。前面道路の幅が3.2mと狭い土地でしたが、最も有効な使い方を検討し、駐車スペースを備えた戸建て住宅を新築しました。
事例を見る:豊島区南長崎2丁目
当社では地主様との承諾の交渉も含めて、借地権を直接買い取っています。古い建物のまま、荷物が残ったままでもご相談ください。
旧法借地権・借地権に関するよくある質問
Q. 自分の借地権が旧法か新法か、どうやって見分けますか?
最初に借地契約を結んだ日で判断します。1992年(平成4年)7月31日以前なら旧法借地権、8月1日以降なら新法の借地権です。契約書が見当たらない場合は、地代の領収書や建物の登記簿、地主の記録などから当初の契約時期を確認します。
Q. 旧法借地権は更新すると新法に変わりますか?
変わりません。1992年以降に更新しても、旧法借地権には引き続き旧借地法が適用されます。新法に切り替えるには、地主と借地人が合意して契約を結び直す必要があります。
Q. 更新料は払わないといけませんか?
法律上の支払い義務はありませんが、契約書に定めがある場合や当事者間で合意している場合は支払う必要があります。東京では更地価格の3〜5%程度が目安と言われ、地主との関係を考えて払っている方が多いのが実情です。
Q. 建物が古くなると借地権はなくなりますか?
老朽化しているだけでは借地権はなくなりません。ただし旧法借地権で期間の定めがない場合、建物が人の住めない「朽廃」の状態になると、期間の途中でも借地権が消滅します。使っていない借地の家は傷みが早いので、早めに方向性を決めておくことをおすすめします。
Q. 借地権を売るには地主の承諾が必要ですか?
賃借権の借地権を第三者に売る場合は、地主の承諾が必要で、譲渡承諾料(借地権価格の10%程度が目安)を払うのが一般的です。地主が承諾しない場合は、裁判所に承諾に代わる許可を求める借地非訟の手続きがあります。地上権の場合は承諾は不要です。
Q. 借地権を相続するときに地主の承諾は必要ですか?
相続で引き継ぐ場合は、地主の承諾も名義書換料も不要です。地主に相続があったことを伝え、借地上の建物の相続登記を済ませておきましょう。相続人以外の人に遺言で譲る遺贈の場合は承諾が必要です。
Q. マーキュリーはどのエリアに対応していますか?
東京都内を中心に、首都圏で開発を行っています。
まとめ
旧法借地権は、1992年7月31日以前に契約された借地権で、更新しても旧借地法のルールが続きます。地主が更新を拒むには正当事由が必要で、借地人の権利が強く守られている一方、期間の定めがない場合は建物の朽廃で借地権が消滅するなど、旧法ならではの注意点もあります。
使っていない借地の家や、建物が古くなった借地権は、放置するほど選択肢が狭まります。建て替える、売る、地主に返すなど、早めに方向性を決めましょう。売却をお考えなら、地主様との交渉も含めて株式会社マーキュリーにご相談ください。





