法定相続人とは、亡くなった人の財産を相続する権利があると民法で定められた人のことです。
法律上の配偶者は常に相続人となり、それ以外の親族には「子→父母などの直系尊属→兄弟姉妹」という順位があります。先の順位の人がいる場合、後の順位の人は原則として相続人になりません。
ただし、「誰が法定相続人になるのか」と「実際に誰がどの財産を取得するのか」は別の話です。遺言書や遺産分割協議によって、法定相続分とは異なる分け方をすることもできます。
この記事では、法定相続人の範囲・順位・法定相続分を家族構成ごとに整理し、代襲相続、相続放棄、養子、行方不明の相続人がいる場合など、判断に迷いやすいケースまで解説します。
・法律上の配偶者:常に相続人
・第1順位:子。子が先に亡くなっている場合は孫などが代襲相続
・第2順位:父母などの直系尊属。第1順位がいない場合に相続
・第3順位:兄弟姉妹。第1・第2順位がいない場合に相続
・兄弟姉妹が先に亡くなっていれば甥・姪まで代襲相続可能
相続人が複数いる場合は、まず全員を正確に確認することが相続手続の出発点です。
法定相続人の範囲と相続順位
法定相続人は、民法によって範囲と順位が決められています。
まず押さえておきたいのが、法律上の配偶者は常に相続人になるという点です。
配偶者以外は、次の順位に従います。
| 順位 | 相続人 | ポイント |
|---|---|---|
| 常に相続人 | 法律上の配偶者 | ほかの相続人と一緒に相続する |
| 第1順位 | 子 | 先に死亡している場合は孫などが代襲 |
| 第2順位 | 父母などの直系尊属 | 第1順位がいない場合のみ相続 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 第1・第2順位がいない場合のみ相続 |
たとえば亡くなった人に、配偶者・子・父母・兄弟姉妹が全員いた場合、法定相続人になるのは配偶者と子です。
父母や兄弟姉妹は相続人にはなりません。
配偶者は常に法定相続人になる
法律上の婚姻関係にある配偶者は、ほかにどのような親族がいる場合でも相続人になります。
ただし、事実婚や内縁関係のパートナーは、婚姻届を提出していなければ法定相続人にはなりません。
財産を残したい場合は、遺言など別の方法を検討する必要があります。
第1順位は子
亡くなった人に子がいる場合、子が第1順位の法定相続人です。
配偶者がいれば配偶者と子、配偶者がいなければ子だけが相続人になります。
実子だけでなく、法律上の養子も子として扱われます。
子が先に亡くなっている場合は孫が代襲相続する
本来相続人になるはずだった子が被相続人より先に亡くなっている場合、その子の子、つまり被相続人から見た孫が代わって相続人になることがあります。
これを「代襲相続」といいます。
孫もすでに亡くなっている場合は、一定の条件のもとでひ孫へと続きます。
配偶者と子が法定相続人になる場合
子が亡くなっていた場合の代襲相続
第2順位は父母などの直系尊属
子や孫などの直系卑属がいない場合は、父母などの直系尊属が第2順位の相続人になります。
ここで重要なのは、亡くなった人により近い世代が優先されることです。
父母のどちらかが存命であれば、その父母が相続人になります。父母がすでに亡くなっていて祖父母が存命であれば、祖父母が相続人になることがあります。
これは子から孫へ権利が移る「代襲相続」とは異なります。
元記事では「祖父母が代襲相続人になる」としていましたが、正確には親等の近い直系尊属から順番に相続人になるという考え方です。
第3順位は兄弟姉妹
子や孫などの直系卑属がおらず、父母・祖父母などの直系尊属もいない場合に、兄弟姉妹が第3順位の法定相続人になります。
配偶者がいれば配偶者と兄弟姉妹、配偶者がいなければ兄弟姉妹だけが相続します。
兄弟姉妹が先に亡くなっていれば甥・姪まで代襲する
本来相続人になる兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その兄弟姉妹の子である甥・姪が代襲相続人になります。
ただし、子の場合とは異なり再代襲はありません。
甥や姪も先に亡くなっている場合、その子まで相続人になるわけではない点に注意してください。
法定相続分は家族構成によって変わる
法定相続人が複数いる場合、民法にはそれぞれの取り分の目安となる「法定相続分」が定められています。
ただし、法定相続分どおりに財産を分けることが義務づけられているわけではありません。
相続人全員が合意すれば、遺産分割協議で別の分け方をすることもできます。
| 法定相続人 | 配偶者 | その他の相続人 |
|---|---|---|
| 配偶者のみ | 全部 | - |
| 配偶者+子 | 1/2 | 子全員で1/2 |
| 配偶者+直系尊属 | 2/3 | 直系尊属全員で1/3 |
| 配偶者+兄弟姉妹 | 3/4 | 兄弟姉妹全員で1/4 |
配偶者と子が相続人の場合
配偶者と子が法定相続人の場合、配偶者が2分の1、子全員で2分の1です。
子が2人なら、それぞれ4分の1ずつになります。
配偶者と父母が相続人の場合
子や孫がおらず、配偶者と父母が相続人になる場合は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。
父母が2人とも存命なら、3分の1を2人で均等に分けます。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
子や直系尊属がおらず、配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹全員で4分の1です。
なお、父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹は、父母双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1の法定相続分となります。
法定相続人はどうやって調べる?
法定相続人を正確に確認するには、家族から聞いた情報だけで判断せず、戸籍をたどる必要があります。
基本となるのは、亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・改製原戸籍です。
戸籍を確認すると、
- 過去の婚姻歴
- 前の配偶者との子
- 認知した子
- 養子縁組
など、現在の家族が把握していなかった相続人が見つかることもあります。
法定相続情報証明制度を利用すると手続きしやすい
相続人を確認した後は、法務局の「法定相続情報証明制度」を利用する方法もあります。
戸籍一式と法定相続情報一覧図を法務局へ提出すると、登記官の確認を受けた一覧図の写しを無料で交付してもらえます。
銀行や相続登記など、複数の相続手続きを行う場合に戸籍一式を何度も提出する手間を減らせます。
法定相続人と遺言書はどちらが優先される?
有効な遺言書がある場合は、原則として遺言内容に沿って財産を承継します。
そのため、「法定相続人だから必ず法定相続分どおり財産をもらえる」というわけではありません。
たとえば「自宅は長男に相続させる」と遺言されていれば、その内容に従って手続きを行うことになります。
ただし、配偶者・子・直系尊属などには「遺留分」が認められる場合があります。
兄弟姉妹には遺留分がない
兄弟姉妹も一定の場合には法定相続人になりますが、遺留分はありません。
たとえば、法定相続人が配偶者と兄弟姉妹で、遺言によって全財産を配偶者へ相続させる内容になっていた場合、兄弟姉妹には原則として遺留分侵害額請求権はありません。
相続放棄すると法定相続人はどう変わる?
相続放棄をした人は、民法上、初めから相続人ではなかったものとみなされます。
その結果、ほかの相続人の割合が変わったり、次順位の親族が相続人になったりすることがあります。
子の一人が相続放棄した場合
たとえば相続人が配偶者と子2人で、子の一人だけが相続放棄した場合、配偶者と残った子が相続人になります。
法定相続分はそれぞれ2分の1です。
子全員が相続放棄すると父母が相続人になることがある
第1順位である子が全員相続放棄した場合、父母などの直系尊属が存命なら、第2順位の人が相続人になることがあります。
なお、相続放棄をした子の子が、その放棄を理由として代襲相続することはありません。
「子が亡くなっている場合」と「子が相続放棄した場合」は扱いが異なるため注意してください。
不要な不動産があることを理由に相続放棄を考えている場合は、ほかの預貯金や財産も含めて判断する必要があります。
養子・内縁・連れ子は法定相続人になる?
家族として一緒に暮らしていても、法律上の親族関係によって相続権の有無は変わります。
| 関係 | 法定相続人になる? | ポイント |
|---|---|---|
| 法律上の配偶者 | なる | 常に相続人 |
| 内縁の配偶者 | ならない | 遺言などを検討 |
| 実子 | なる | 第1順位 |
| 養子 | なる | 養親との関係では実子と同順位 |
| 配偶者の連れ子 | 原則ならない | 養子縁組をすれば相続人になる |
| 認知された子 | なる | 法律上の親子関係がある |
内縁の配偶者
長年夫婦同然に暮らしていても、婚姻届を提出していない内縁の配偶者は法定相続人にはなりません。
財産を残したい場合には、生前に遺言を作成するなどの対策を検討します。
養子
養子縁組によって法律上の親子関係が成立した養子は、養親の相続では実子と同じ第1順位の法定相続人です。
法定相続人の中に行方不明者がいる場合
遺言がなく遺産分割協議を行う場合は、原則として相続人全員の参加が必要です。
そのため、相続人の一人と長期間連絡が取れないからといって、その人を除外して遺産分割協議を進めることはできません。
不在者財産管理人を選任する方法がある
戸籍や住民票などを調査しても所在が分からない場合は、家庭裁判所へ不在者財産管理人の選任を申し立てる方法があります。
選任された不在者財産管理人は、不在者の財産を管理します。
さらに家庭裁判所から「権限外行為許可」を得れば、不在者本人に代わって遺産分割協議に参加したり、不動産の処分を行ったりすることができます。
失踪宣告を利用する場合もある
長期間にわたり生死そのものが分からない場合には、失踪宣告を検討するケースもあります。
ただし、行方不明の相続人がいるからといって、必ず失踪宣告が必要になるわけではありません。
遺産分割を進めたいだけであれば、不在者財産管理人制度を利用するケースがあります。
相続欠格・相続人廃除の場合
本来であれば法定相続人になる人でも、一定の場合には相続権を失うことがあります。
相続欠格
相続欠格は、民法で定められた一定の重大な行為をした人が、法律上当然に相続権を失う制度です。
たとえば、被相続人などを故意に死亡させて刑に処せられた場合や、相続に関する遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合などが規定されています。
元記事にあったような「重大な危害行為」「生活を支える義務を怠った」だけで直ちに相続欠格になるわけではありません。
相続人廃除
相続人廃除は、遺留分を持つ推定相続人が被相続人を虐待したり、重大な侮辱をしたり、その他の著しい非行があった場合などに、被相続人の意思によって相続権を失わせる制度です。
相続欠格と異なり、家庭裁判所での手続きが関係します。
法定相続人がいない場合、財産はどうなる?
戸籍を調査しても相続人が見つからない場合や、相続人全員が相続放棄した結果、相続する人がいなくなることがあります。
この場合、現在は「相続財産清算人」という制度を利用して財産の清算を進めます。
元記事では「相続財産管理人」としていましたが、相続人不存在の場合に選任される現在の名称は相続財産清算人です。
相続財産清算人が財産を整理する
家庭裁判所によって選任された相続財産清算人は、被相続人の債務を支払うなど、相続財産の清算を行います。
一定の要件を満たす特別縁故者に財産が分与されるケースもあります。
最終的に残った財産は国庫へ帰属します。
不動産が相続財産にあるときは「誰が相続するか」まで考える
預貯金であれば法定相続分に応じて分けやすいですが、不動産は物理的に人数分へ分割できないケースが多くあります。
たとえば兄弟3人が実家を3分の1ずつ相続すれば、公平に見えます。
しかし共有名義になった後、
- 一人は売りたい
- 一人は実家を残したい
- 一人は連絡が取れない
という状況になれば、不動産全体の売却が難しくなります。
そのため遺産分割では、法定相続分だけでなく相続後にその不動産をどうするのかまで考えておくことが大切です。
不動産の分け方は共有だけではない
| 分け方 | 概要 |
|---|---|
| 現物分割 | 特定の相続人が不動産を取得する |
| 代償分割 | 一人が不動産を取得し、他の相続人へ代償金を支払う |
| 換価分割 | 不動産を売却し、代金を相続人で分ける |
| 共有分割 | 複数の相続人で不動産を共有する |
近い将来売却する予定であれば、最初から換価分割を検討した方が手続きしやすい場合もあります。
相続した不動産で実際に起こりやすいケース
法定相続人を確認した後、不動産について相談が必要になるのは、たとえば次のようなケースです。
兄弟で相続した実家を一人だけ売りたくない
相続人全員で不動産を共有している場合、不動産全体を売却するには原則として共有者全員の合意が必要です。
一方、自分が所有する共有持分だけであれば、原則として単独で売却することができます。
使わない不動産を相続した
相続した実家や土地を誰も利用しない場合でも、固定資産税や管理の負担は続きます。
相続放棄をするか迷っている場合は、不動産自体にどの程度の価値があるのか査定してから判断する方法もあります。
相続した不動産が借地権・底地・再建築不可だった
権利関係や建築条件が複雑な不動産では、法定相続人を確定しただけでは処分方法が決まらない場合があります。
一般の市場で売却する方法だけでなく、専門会社による買取や権利調整まで含めて検討する必要があります。
マーキュリーの相続不動産・権利調整実績
マーキュリーでは、相続をきっかけに共有状態となった不動産や、借地権・底地など権利関係の調整が必要な不動産を取り扱っています。
たとえば共有持分買取では、現在公式サイト上で次のような実績を公開しています。
| 所在地 | 取扱内容 | 土地面積 |
|---|---|---|
| 大田区千鳥2丁目 | 共有持分買取 | 138.40㎡ |
| 港区麻布十番2丁目 | 共有持分買取 | 84.48㎡ |
相続後に共有者同士で意見がまとまらない場合でも、共有持分そのものを整理する方法があります。
また、借地権・底地・所有権など、そのほかの権利調整実績も公開しています。
法定相続人が複数いて不動産の分け方に困ったらご相談ください
法定相続人が誰になるのか分かっても、不動産の相続はそこで終わりではありません。
実際には、
- 誰が不動産を相続するのか
- 共有名義にするのか
- 売却して現金で分けるのか
- 一人が取得してほかの相続人へ代償金を払うのか
まで決める必要があります。
特に借地権、底地、共有持分、再建築不可など、一般的な不動産より権利関係が複雑な場合は、相続後に「売りたくても売れない」という状態になることがあります。
マーキュリーでは、不動産の査定・買取・権利調整についてご相談いただけます。
相続人の確定や遺産分割そのものについて法律上の判断が必要な場合は、弁護士や司法書士などの専門家へ確認しながら進めることが大切です。
法定相続人に関するよくある質問
離婚した元配偶者は法定相続人になりますか?
離婚が成立している元配偶者は法定相続人にはなりません。ただし、元配偶者との間に子がいる場合、その子は被相続人の子として第1順位の法定相続人になります。
お腹の中にいる胎児も法定相続人になりますか?
相続については、胎児はすでに生まれたものとして扱われます。ただし、死産だった場合には相続権は認められません。実際の相続手続については、出生後の戸籍なども含めて確認が必要です。
相続放棄した子の代わりに孫が相続人になりますか?
相続放棄を理由に孫が代襲相続することはありません。相続放棄した人は初めから相続人ではなかったものとみなされるためです。子全員が相続放棄した場合には、父母など次順位の人が相続人になることがあります。
配偶者の連れ子は法定相続人になりますか?
結婚しただけでは、配偶者の連れ子と被相続人の間に法律上の親子関係は生じないため、原則として法定相続人にはなりません。養子縁組をしていれば、養子として第1順位の相続人になります。
兄弟姉妹が法定相続人になった場合、遺留分はありますか?
兄弟姉妹には遺留分はありません。そのため、有効な遺言によって全財産を別の人へ取得させる内容になっていても、兄弟姉妹は原則として遺留分侵害額請求をすることができません。
相続人の一人と何年も連絡が取れない場合、その人を除いて遺産分割できますか?
原則としてできません。遺産分割協議には法定相続人全員の参加が必要です。所在を調べても連絡が取れない場合は、家庭裁判所へ不在者財産管理人の選任を申し立て、その管理人が裁判所の許可を得て遺産分割協議へ参加する方法があります。





