
「遺言書を隠していた相続人にも、遺産を渡さなければならないのか」。相続の現場では、こうした疑問を持つ方が少なくありません。
本来は相続人であっても、亡くなった人を故意に死亡させたり、遺言書を偽造・隠したりといった重大な不正をした人は、法律上当然に相続する権利を失います。これを「相続欠格」といいます。
よく似た制度に「相続廃除」がありますが、こちらは亡くなった人自身が、自分を虐待した相続人などから相続権を奪うよう家庭裁判所に求める制度で、仕組みがまったく異なります。
この記事では、相続欠格になる5つの事由と、相続廃除・相続放棄との違い、欠格者がいるときの相続のルールや相続登記の手続きまで、順を追って解説します。
「相続欠格」の概要と、その原因となる5つの事例

民法では、亡くなった人(被相続人)の配偶者、子、親、兄弟姉妹などが相続人になると定められています。相続人の範囲や順位については、法定相続人とは?範囲・順位・法定相続分を家族構成別にわかりやすく解説で詳しく紹介しています。
ところが、相続人が不正な手段で遺産を手に入れようとしたり、亡くなった人の命や意思を踏みにじったりした場合、その人は相続人の資格を失います。これが相続欠格です。
相続欠格になる事由は、民法891条に5つ定められています。順に見ていきましょう。
相続欠格の5つの典型的なケース
民法第891条第1号
故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
解説:亡くなった人や、自分より先の順位・同じ順位の相続人を、わざと死なせたり、死なせようとしたりして、刑罰を受けた人は相続権を失います。殺人未遂も含まれます。
あくまで「故意」の殺人が対象なので、過失で死なせてしまった場合(過失致死)や、殺すつもりはなかった傷害致死の場合は当てはまりません。正当防衛などで罪に問われなかった場合も同様です。また、「刑に処せられた」ことが条件なので、有罪判決が確定していなければ欠格にはなりません。
民法第891条第2号
被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
解説:亡くなった人が殺されたと知りながら、警察などに告発・告訴しなかった人は相続権を失います。
ただし、幼い子どもなど物事の善し悪しを判断できない人や、犯人が自分の配偶者・親・子などの直系の家族だった場合は、例外として欠格になりません。家族をかばう気持ちまでは責められない、という考え方です。なお、すでに事件が発覚して捜査が始まっている場合は、告発しなくても欠格にはならないと考えられています。
民法第891条第3号
詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
解説:だましたり脅したりして、亡くなった人が遺言を書くこと、または書いた遺言を撤回・取消し・変更することを妨げた人は相続権を失います。「自分に不利な遺言を書かせない」「書き直させない」という妨害がこれにあたります。
民法第891条第4号
詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
解説:だましたり脅したりして、亡くなった人に無理やり遺言を書かせたり、撤回・取消し・変更させたりした人は相続権を失います。第3号が「妨害」なのに対して、こちらは「強要」です。たとえば、「全財産を自分に相続させる」という遺言を脅して書かせた場合が当てはまります。
民法第891条第5号
相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
解説:亡くなった人の遺言書について、次のような行為をした人は相続権を失います。
- ●偽造:亡くなった人の名前で、勝手に遺言書を作ること
- ●変造:亡くなった人が書いた遺言書の内容を、勝手に書き換えること
- ●破棄:遺言書を破ったり捨てたりして、なかったことにすること
- ●隠匿:遺言書を隠して、ほかの人に見つからないようにすること
相続欠格の中では、実際に問題になることが最も多いのがこの第5号です。ただし、最高裁判所は、遺言書を破棄・隠匿した場合でも、それが自分に有利になるよう不当な利益を得る目的でなければ、相続欠格にはあたらないと判断しています(最高裁平成9年1月28日判決)。
参照:e-Gov法令検索|民法(第891条 相続人の欠格事由)
これらの事由にあてはまると、その人は相続人ではなくなります。遺言で財産を受け取る人(受遺者)として指定されていても、遺産を受け取ることはできません。
ただし、相続欠格になった人に子どもがいれば、その子どもが代わりに相続人になります。これを「代襲相続」といいます。
相続欠格・相続廃除・相続放棄の違い
相続権を失う制度には、相続欠格のほかに「相続廃除」と「相続放棄」があります。名前が似ていて混同しやすいので、違いを整理しておきましょう。
| 相続欠格 | 相続廃除 | 相続放棄 | |
|---|---|---|---|
| どんなときに | 殺害や遺言書の偽造・隠匿など、重大な不正をしたとき | 亡くなった人への虐待や重大な侮辱、著しい非行があったとき | 相続人が自分の意思で相続しないと決めたとき |
| 誰が決めるか | 法律上当然に相続権を失う(手続き不要) | 亡くなった人が生前に家庭裁判所に請求するか、遺言で意思を示し、家庭裁判所が認める | 相続人本人が家庭裁判所に申し立てる |
| 対象となる人 | すべての相続人 | 遺留分のある相続人(配偶者・子・親など。兄弟姉妹は対象外) | すべての相続人 |
| 取り消し | できない | 亡くなった人が家庭裁判所に請求すれば取り消せる | 原則としてできない |
| 子どもによる代襲相続 | できる | できる | できない |
大きな違いは、相続欠格が「法律によって自動的に」相続権を失うのに対し、相続廃除は「亡くなった人の意思と家庭裁判所の判断」によって相続権を失う点です。また、相続放棄をした人の子どもは代襲相続できませんが、欠格や廃除の場合は子どもが代わりに相続できます。
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欠格事由とならなかった判例

遺言書に手を加えたり、すぐに知らせなかったりしたら、必ず相続欠格になるわけではありません。裁判所が欠格にあたらないと判断した例を2つ紹介します。
訂正が方式を欠き無効である場合に方式を具備させる行為の判例
遺言書の訂正が法律の定める方式を満たしておらず、そのままでは無効になる状態でした。相続人が、遺言者の意思を実現するために、その方式を整える行為をしたことが問題になりました。
裁判所は、遺言者の意思を実現させる目的で、法律上の形式を整えたにすぎない場合は、民法891条5号の偽造・変造にはあたらず、相続欠格にはならないと判断しました(最高裁昭和56年4月3日判決)。
参照:裁判所|最高裁判所判例集
遺言書の隠匿に当たらないとされた判例
相続人の一人が、父親から公正証書遺言の正本を預かっていましたが、遺産分割協議が成立するまで、ほかの相続人にその存在や内容を伝えていませんでした。
ただし、父親の妻は遺言があることを事前に知っており、遺言書の作成には親族や菩提寺の住職も立ち会っていました。立ち会った親族は遺言執行者にも指定されていました。
裁判所は、こうした事情から、この相続人の行為は遺言書の発見を妨げるものとはいえず、民法891条5号の「隠匿」にはあたらないと判断しました(最高裁平成6年12月16日判決)。
参照:裁判所|最高裁判所判例集
公正証書遺言は原本が公証役場に保管されており、ほかの相続人も調べればその存在を知ることができます。こうした事情も、隠匿にあたらないという判断の背景にあると考えられます。
相続欠格における手続きと証明が必要かどうか
相続欠格は、欠格事由にあたる事実があれば、裁判所への申立てなどの手続きをしなくても、法律上当然に相続権を失います。
ただし、相続欠格になったことは戸籍には書かれません。そのため、不動産の名義変更や預金の解約などの手続きでは、「この人は相続欠格者である」ことを書類で証明する必要があります。
証明の方法は、欠格者本人が事実を認めているかどうかで変わります。
- ●本人が認めている場合:欠格者本人が作成した「相続欠格証明書」と印鑑証明書を提出する
- ●本人が認めていない場合:ほかの相続人が裁判を起こし、欠格者に相続権がないことを確認する確定判決を得る
欠格者が事実を認めないと、裁判で決着をつけるまで相続手続きが止まってしまいます。早い段階で弁護士に相談しておくことが大切です。
相続欠格者に適用される遺産相続のルール

相続欠格に該当すると、相続の場面で具体的にどうなるのかを見ていきます。
相続後に相続欠格となると遺産相続権は失うのか?
相続は、亡くなった人が亡くなった瞬間に始まります。では、遺言書を隠したことが相続のあとで発覚した場合など、相続が始まった後に欠格事由が問題になったときはどうなるのでしょうか。
この場合も、欠格の効果は相続が始まった時点にさかのぼります。つまり、その人は初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
すでに遺産分割が終わり、欠格者が遺産を受け取っていた場合は、ほかの相続人は財産を取り戻すよう求めることができ、遺産分割をやり直すことになります。

相続欠格者は遺言書の指定相続人でも相続権を失う
遺言書があれば、原則として遺言の内容に沿って遺産を分けます。では、相続欠格者が遺言書で「財産を相続させる人」として指定されていたらどうなるのでしょうか。
結論からいうと、相続欠格者は遺言で指定されていても、遺産を受け取ることはできません。相続欠格者は、遺言で財産を受け取る受遺者にもなれないと法律で定められているためです。

相続欠格者の子供は代襲相続が可能
相続欠格者本人は相続権を失いますが、欠格者に子どもがいれば、その子どもが代わりに相続できます。これが「代襲相続」です。親の不正の責任を、子どもにまで負わせないという考え方です。
代襲相続ができるのは、相続人が亡くなった人の子どもか兄弟姉妹で、死亡・相続欠格・相続廃除によって相続権を失った場合です。このとき、その人の子ども(亡くなった人から見て孫や甥・姪)が代わりに相続人になります。相続放棄の場合は、代襲相続は起こりません。

原則、相続欠格は特定の被相続人との関係に限定される
相続欠格は、欠格事由があった特定の人の相続についてだけ効果があります。ほかの親族の相続にまで影響するわけではありません。
たとえば、父親の遺言書を隠して父親の相続で欠格者になった長男でも、母親との間に欠格事由がなければ、母親が亡くなったときには相続人になれます。
ただし例外もあります。たとえば親を殺害した人は、祖父母の相続でも欠格者になります。祖父母の相続では、親は自分より先の順位の相続人にあたり、「先順位の相続人を故意に死亡させた」ことになるからです。そのため、親を代襲して祖父母の遺産を相続することもできません。

相続欠格者が存在するケースの相続登記と必須書類

不動産を相続して名義を変える(相続登記をする)とき、相続人の中に欠格者がいたら、手続きはどう変わるのでしょうか。
基本的な流れは、通常の相続登記と同じです。違うのは、欠格者を除いた相続人で手続きを進めるため、その人が欠格者であることを書類で示さなければならない点です。前述のとおり、相続欠格は戸籍に記載されないため、戸籍だけでは法務局に伝わりません。
なお、相続登記は2024年4月から義務になっており、相続を知った日から3年以内に申請しなければなりません。欠格をめぐって揉めている間も期限は進むため、早めに対応しましょう。
欠格者が欠格事由を認めている場合
欠格者本人に「相続欠格証明書」を作成してもらい、相続登記の申請書に添付します。証明書には欠格者が署名し、実印を押したうえで、印鑑証明書も一緒に提出します。
欠格者が欠格事由を認めていない場合
ほかの相続人が欠格者を相手に訴訟を起こし、欠格者に相続権がないことを確認する確定判決を得て、その判決書の謄本を提出します。遺言書の偽造や隠匿、遺言への不当な干渉が問題になる場合は、この民事訴訟で欠格かどうかを確定させます。
亡くなった人などを故意に死亡させたことが欠格事由の場合は、刑事裁判で有罪判決が確定していることが前提になるため、その刑事判決の謄本などを証明書類として使います。
相続登記の基本的な流れや費用は、所有権移転登記とは?費用の相場・登録免許税の計算で、登記が済んでいない不動産を売る方法は相続登記が未了の不動産は売却できる?義務化後の手続きと進め方で紹介しています。
相続欠格についてよくある質問
相続欠格について、よくいただく質問をまとめました。
相続欠格と相続廃除は何が違いますか
相続欠格は、殺害や遺言書の偽造などの重大な不正があった場合に、法律上当然に相続権を失う制度です。相続廃除は、亡くなった人への虐待や重大な侮辱などがあった場合に、亡くなった人が家庭裁判所に請求するか遺言で意思を示し、家庭裁判所が認めることで相続権を失わせる制度です。
相続欠格になるのに裁判所の手続きは必要ですか
必要ありません。欠格事由にあたる事実があれば、法律上当然に相続権を失います。ただし、相続欠格は戸籍に記載されないため、相続登記などでは、欠格者本人が作成した相続欠格証明書や、相続権がないことを確認する確定判決が必要になります。
遺言書を隠したら、必ず相続欠格になりますか
必ずなるわけではありません。最高裁判所は、遺言書を破棄・隠匿した場合でも、不当な利益を得る目的がなければ相続欠格にはあたらないと判断しています。公正証書遺言の存在をすぐに伝えなかったケースで、隠匿にあたらないとされた判例もあります。
相続欠格者の子どもは相続できますか
できます。相続欠格者に子どもがいれば、その子どもが代わりに相続する「代襲相続」が認められます。相続放棄の場合は代襲相続が起こらないので、この点が大きく異なります。
相続欠格者は遺言で財産をもらうこともできませんか
できません。相続欠格者は、遺言で財産を受け取る受遺者にもなれないと法律で定められています。遺言書で指定されていても、遺産を受け取ることはできません。
相続欠格になったら、ほかの親族の相続もできなくなりますか
原則として、欠格事由があった人の相続にだけ効果があります。たとえば父親の相続で欠格者になっても、母親との間に欠格事由がなければ、母親の相続人にはなれます。
相続に関することは専門の知識が必要です。

相続欠格は、亡くなった人を故意に死亡させた、遺言書を偽造・隠匿した、だましたり脅したりして遺言に干渉した、といった重大な不正があった場合に、手続きなしで相続権を失う制度です。ただし戸籍には記載されないため、実際に相続登記を進めるには、本人が作成した「相続欠格証明書」か、裁判での確定判決が必要になります。本人が事実を認めるかどうかで手続きの難しさは大きく変わり、争いになれば訴訟という長い道のりを覚悟しなければなりません。
さらに、欠格者に子どもがいれば代襲相続が起こるなど、権利関係は複雑になりがちです。名義変更が進まないまま、不動産を売ることも活用することもできずに放置されてしまうケースも少なくありません。相続人同士で不動産を共有したまま話が進まない場合は、共有持分を相続することになったらどうする?も参考にしてください。
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