相続した不動産を現金化する方法|買取で早く手放す進め方・税金・注意点を解説【2026年版】

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不動産を相続したものの、「維持するより現金にしたい」「相続税の納税資金が足りない」「兄弟で公平に分けたい」というお悩みは、とても多く寄せられます。使う予定のない実家や土地を持ち続けるほど、負担だけが積み重なっていきます。

結論からお伝えすると、相続した不動産は、買取という方法を選べば早期に現金化できます。買い手を探す仲介と違い、専門会社が直接買い取るため、納税や遺産分割の期限に間に合わせやすいのが特長です。

この記事では、相続不動産を現金化したくなる場面から、現金化の方法と比較、現金化の前に必要な相続手続き、かかる税金、失敗しないための注意点、買取での日数の目安と流れまでを順に整理します。

相続には申告や登記の期限があり、先送りするほど選択肢は狭まります。まずは全体像をつかみ、納得のいく形で現金化への一歩を踏み出しましょう。

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相続不動産を現金化したいのはどんなとき

相続した不動産を現金化したいと考える背景には、いくつかの典型的な事情があります。ご自身がどのケースに当てはまるかを知ると、進め方の見通しが立てやすくなります。

まず多いのが、相続税の納税資金を確保したいという理由です。相続税は原則として現金での一括納付が求められます。不動産の評価額は高くても手元の現金は少ない、という状況では、不動産を売って納税資金に充てる必要が出てきます。

次に、遺産分割のための現金化があります。不動産は現物のままでは公平に分けにくく、相続人が複数いると分割方法でもめがちです。売却して現金に換えれば、法定相続分に応じて分けやすくなります。

三つ目が、維持負担からの解放です。空き家や使わない土地は、固定資産税や管理の手間がかかり続けます。遠方で管理できない、老朽化が進んでいるといった場合、早めの現金化が結果的にコストを抑えます。

たとえば、地方の実家を相続したものの、相続人全員が都市部に住んでいて誰も使わないというケースでは、納税資金の確保と維持負担の解消を兼ねて、売却を選ぶ方が少なくありません。まずはご自身の目的を整理することが第一歩です。

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相続不動産を現金化する方法の選択肢

相続した不動産を現金化する方法は、ひとつではありません。急ぎ具合や物件の状態、相続人の状況によって、向いている手段は変わってきます。代表的な選択肢を押さえておきましょう。

仲介で売却する

不動産会社に買い手を探してもらう方法です。市場相場に近い価格を狙える一方、買い手が見つかるまで数か月以上かかることがあります。納税や分割の期限が迫っている場合は、時間的な余裕を確認しておく必要があります。

専門会社に直接買取してもらう

活用ノウハウを持つ会社が、その不動産を直接買い取る方法です。買い手を探す工程がないため、早期の現金化が見込めます。訪問査定で提示された金額が、そのまま買取価格として確定し、手取り額になります。

換価分割の中で売却する

換価分割とは、相続財産である不動産を売却し、得た現金を相続人で分け合う分割方法です。現物のまま分けにくい不動産を公平に分けたいときに向いています。売却の実務は、相続人の代表者が中心となって進めるのが一般的です。

下の表は、それぞれの方法の特徴を整理したものです。ご自身の事情に照らして比べてみてください。

現金化の方法スピード手取りの考え方向いているケース
仲介で売却数か月かかることが多い売却価格から仲介手数料を差し引く時間に余裕があり相場で売りたい
直接買取数日〜数週間が目安提示された査定額がそのまま手取り納税・分割を急ぎ確実に現金化したい
換価分割で売却売却手段により変動売却代金を相続人で分配複数の相続人で公平に分けたい

どの方法でも、相続不動産に強い会社かどうかで結果は変わります。査定額の根拠を確認し、その物件タイプに強い会社を選ぶことが大切です。

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現金化の前に必要な相続手続き

相続した不動産は、名義が亡くなった方のままでは売却できません。現金化を進める前に、まず相続の手続きを整える必要があります。順序を知っておくと、準備がスムーズです。

はじめに行うのが、遺言書の有無の確認と、法定相続人の確定です。遺言書がなければ、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を取得するかを決めて、遺産分割協議書にまとめます。この合意が、名義変更の前提になります。

続いて必要になるのが、相続登記です。2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

この義務化は、施行日より前に相続した不動産にも適用されます。「昔相続したまま名義を変えていない」という土地も対象になり得ます。売却は登記名義人でなければ進められないため、相続登記は現金化の必須ステップといえます。

たとえば、親名義のままだった実家を売ろうとして、まず相続登記から着手したというケースは珍しくありません。手続きを先送りにすると、相続人がさらに亡くなって関係者が増える「数次相続」となり、協議が一段と難しくなる恐れがあります。早めの対応をおすすめします。

出典:法務省|相続登記の申請義務化

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現金化にかかる税金

相続した不動産を売却して利益が出ると、譲渡所得として所得税・住民税の課税対象になります。課税されるのは売却価格そのものではなく、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた譲渡所得です。ここを理解しておくと、税負担を過大に見積もらずに済みます。

譲渡所得にかかる税率は、その不動産の所有期間によって変わります。相続した不動産の場合、所有期間は亡くなった方が取得した時点から引き継いで計算できるのが特徴です。親が長く保有していた不動産なら、長期の区分に該当しやすくなります。具体的な税率や計算は、国税庁の資料や税理士に確認しましょう。

覚えておきたいのが、取得費加算の特例です。相続税を納めた人が一定期間内に相続財産を売却した場合、支払った相続税のうち売却した不動産に対応する分を取得費に加算できる仕組みです。取得費が増えれば譲渡所得が減り、税負担の軽減につながります。

この特例には期限があります。相続開始から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売却することが条件です。おおむね相続開始から3年10か月以内が目安となります。期限を過ぎると使えなくなるため、売却のタイミングは慎重に検討する必要があります。

たとえば、相続税を多く納めたケースでは、この特例による軽減効果が大きくなることがあります。控除額や適用可否は個別の事情で変わるため、断定はできません。正確な税額は必ず税理士に確認し、制度の詳細は国税庁の情報をご参照ください。

出典:国税庁|土地や建物を売ったとき(譲渡所得)

出典:国税庁|相続財産を譲渡した場合の取得費の特例(取得費加算)

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現金化で失敗しないための注意点

相続不動産の現金化を進めるうえでは、いくつか気をつけたい点があります。急いで契約する前に、次のポイントを確認しておきましょう。慌てて決めると、後から悔いが残ることもあります。

まず、相場より大幅に高い査定額を示す会社には注意が必要です。国民生活センターは、高額の査定を提示したあとで値下げを迫る手口について、繰り返し注意を呼びかけています。金額の根拠を書面で示してもらうことが、トラブルを避ける第一歩です。

また、買取では査定額がそのまま手取り額になります。仲介のように仲介手数料が差し引かれることはありません。提示額と手取り額が一致するかどうかを、契約前に必ず確かめておきましょう。差引項目の有無は、事前確認が肝心です。

不動産の売却契約には、クーリング・オフが適用されない場合があります。その場で即決を求められても、いったん持ち帰り、内容を落ち着いて検討しましょう。複数の相続人がいる場合は、全員で情報を共有してから判断することも欠かせません。

たとえば、遠方の相続人が急かされて一人で契約を進めてしまい、後で他の相続人との間で認識のずれが生じた、というトラブルもあります。焦らず、根拠を確認し、納得できる相手と進めることが大切です。

出典:国民生活センター|不動産売却トラブル注意喚起

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買取ならどれくらいで現金化できるか|日数の目安

相続税の納付や遺産分割には期限があるため、「いつ現金が手に入るか」は重要な関心事です。買取であれば、買い手を探す時間がいらないため、現金化までの日数を見通しやすくなります。

下の表は、買取で現金を受け取るまでの一般的なステップと、所要時間の目安です。物件の状態や権利関係、相続手続きの進み具合によって前後する点はご了承ください。

ステップ内容目安
相談・概算回答フォーム等で相談し、概算の金額を確認する当日〜数日
現地調査・訪問査定物件の状態や権利を確認し、買取金額を提示半日〜1日
契約内容に合意し、売買契約を締結1日
決済・引き渡し代金の入金と所有権の移転数日〜数週間

相続登記が済んでいれば、査定から決済まで比較的短い期間で進みます。逆に登記が未了の場合は、その手続きの分だけ時間が加わります。段取りを前もって整えておくと、現金化を早められます。

たとえば、相続税の納付期限までに資金を用意したい方が、登記を済ませたうえで買取を選び、数週間で現金化できたというケースもあります。急ぐ事情がある方こそ、早めのご相談が有効です。

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相続不動産の買取・現金化の流れ

実際に買取で現金化を進める場合、どのような順序で進むのかを知っておくと安心です。全体像を把握しておけば、必要な準備も前もって進められます。ここでは一般的な流れを整理します。

最初のステップは、相続手続きの確認と物件情報の整理です。相続登記が済んでいるか、遺産分割の合意ができているかを確かめます。あわせて、登記識別情報や固定資産税の納税通知書など、手元の書類をそろえておきます。

次に、査定の依頼です。フォームなどで相談すると、まず概算の金額が示されます。その後、現地調査と訪問査定を経て、正式な買取金額が提示されます。この提示額が、そのまま買取価格として確定する点が、仲介との大きな違いです。

金額に合意できたら、売買契約を締結します。契約後は決済と引き渡しに進み、代金の入金と所有権の移転を行います。相続人が複数いる換価分割の場合は、代金を相続人で分配する段取りもあわせて整えます。

たとえば、共有名義で複数の相続人がいる不動産でも、代表者を窓口として手続きを進め、最終的に代金を各人へ分配した例があります。書類が整っていれば、相談から現金化までは滞りなく進みます。必要書類は早めにそろえておきましょう。

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マーキュリーが選ばれる4つの理由|あらゆる不動産を価値ある未来へ

相続した不動産は、共有・境界・再建築不可など、一般的な不動産会社では敬遠されがちな事情を抱えていることが少なくありません。マーキュリーは、そうした難しい不動産にこそ価値を見いだし、解決へ導くことを得意としています。

① 権利調整に対応

借地権・底地・共有持分など、権利関係が複雑な物件の取扱い実績が豊富です。地主や共有者との交渉、境界の調整まで自社で一貫して対応し、売主の負担を最小限に抑えて取引を前に進めます。

② 再建築不可・訳あり物件の再生

再建築不可・違法建築・傾斜地・狭小地・ゴミ屋敷状態など、活用が難しい物件も自社で再生して価値を生み出します。不動産開発事業を手がけており、買取後の活用・再販まで自社で完結できる体制です。

③ 相続対策をワンストップで

相続税の納税資金の確保、遺産分割、共有名義の整理など、単なる売却にとどまらないサポートが可能です。税理士や司法書士との連携により、税務・登記・売却を一括で進められます。相続の現金化と相性のよい体制です。

④ 直接買取で仲介手数料ゼロ・査定額がそのまま手取り

自社で直接買い取るため、仲介手数料がかかりません。査定額がそのまま買取金額として確定するため、資金計画が立てやすくなります。契約不適合責任も原則免責のため、引渡し後の心配がありません。

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よくある質問

最後に、相続不動産の現金化についてよく寄せられる質問にお答えします。個別の事情で判断は変わりますので、詳しくはお問い合わせください。

相続登記が済んでいなくても相談できますか

相談は可能です。ただし、実際の売却・現金化には相続登記が前提となります。登記が未了の場合も、必要な手続きの段取りからサポートしますので、まずは現状をお聞かせください。

相続税の納付期限までに現金化できますか

買取であれば、買い手を探す工程がないため、比較的短い期間での現金化が見込めます。登記や書類が整っていれば、査定から決済まで数週間程度で進むこともあります。期限がある方は早めのご相談が有効です。

複数の相続人で分けたい場合はどうすればよいですか

不動産を売却して現金を分ける換価分割という方法があります。代表者を窓口として手続きを進め、得た代金を相続人で分配します。公平に分けたい場合に向いており、進め方のご相談も承ります。

売却でいくら税金がかかるか教えてもらえますか

譲渡所得の考え方や取得費加算の特例など、一般的な仕組みはご説明できます。ただし、税率や控除額は個別の事情で変わるため、正確な税額は税理士へのご確認をおすすめします。連携する専門家のご紹介も可能です。

まとめ|マーキュリーへご相談ください

相続した不動産の現金化には、相続登記の義務化への対応、遺産分割や換価分割の進め方、譲渡所得や取得費加算の特例の検討など、押さえるべき論点が数多くあります。一つひとつは難しく見えても、順を追えば道筋は見えてきます。

  • ●現金化の目的は納税資金・遺産分割・維持負担の解消が中心
  • ●買取なら買い手を探す工程がなく、査定額がそのまま手取りになる
  • ●売却の前に相続登記が必要で、2024年4月から義務化されている
  • ●税金は取得費加算の特例など期限のある制度があり、税理士に確認する
  • ●高額査定後の値下げには注意し、金額の根拠を確認する

マーキュリーは、権利調整から再生、相続対策のワンストップ対応、そして仲介手数料ゼロの直接買取まで、あらゆる不動産を価値ある未来へつなぐお手伝いをしています。査定額がそのまま手取りになる安心感とともに、お客さまの状況に寄り添ってご提案します。

相続した不動産の現金化でお悩みなら、まずはお気軽にご相談ください。査定は無料で、ご相談だけでも歓迎いたします。

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