「今の家を取り壊すと、二度と建てられない」。再建築不可物件とは、そういう土地に建つ不動産です。相続や購入で手にしたものの、扱いに困っている方は少なくありません。
原因は接道義務にあります。建築基準法では、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければ建物を建てられません。この条件を満たさない土地では、建て替えも新築もできないのです。
買主が住宅ローンを組めないため、一般の市場では売却が難しくなります。仲介に出しても問い合わせすら入らない、という状況も珍しくありません。
しかし、売れないわけではありません。土地としての価値は残っており、活用の道もあります。この記事では、再建築不可になる理由から、価格の決まり方、手放す方法、制限を解消できるケースまでを順に整理します。
再建築不可物件とは|接道義務を満たさない土地
まず、なぜ建てられないのかを正確に理解しましょう。ここが分かると、取れる手立ても見えてきます。
建築基準法では、都市計画区域と準都市計画区域内において、建築物の敷地は道路に接していなければならないと定められています。これを接道義務といいます。求められるのは、幅員4m以上の道路に、2m以上接していることです。
この規定は、火災や地震のときに消防車や救急車が入れること、住民が避難できることを目的としています。安全のための制度であり、例外を認めにくい性質を持ちます。
現在建っている建物は、この規定ができる前から存在していることが多く、そのまま使う分には問題ありません。これを既存不適格といいます。ただし、取り壊して新たに建てる際には現行の基準が適用されるため、建てられなくなります。
つまり、再建築不可物件とは「今の建物は使えるが、次はない」土地です。建物が朽ちるまでの時間が、そのまま資産としての残り時間になります。
大規模なリフォームにも制限があります。建築確認が必要となる規模の工事はできないため、柱や梁を残した範囲での改修にとどまります。
たとえば、相続した実家が再建築不可と分かり、リフォームして貸そうとしたものの、必要な工事の規模が確認申請の対象となり断念した、という例があります。
再建築不可になる主なパターン
ひとくちに再建築不可といっても、原因はいくつかに分かれます。どれに当たるかで、解消の可能性が変わります。
| パターン | 状態 | 解消の可能性 |
|---|---|---|
| 道路に接していない | 周囲を他人の土地に囲まれた袋地 | 隣地の取得や通行権の設定で変わる場合がある |
| 接する長さが2m未満 | 間口が狭く要件を満たさない | 隣地の一部を取得できれば解消しうる |
| 道路の幅員が4m未満 | 接している道が細い | セットバックで対応できる場合がある |
| 建築基準法上の道路でない | 通路や私道が道路と認められない | 位置指定道路の申請や許可で変わる場合がある |
袋地は最も条件が厳しいパターンです。周囲を他人の土地に囲まれており、公道に出るには他人の土地を通る必要があります。民法上、囲繞地通行権という通行の権利は認められますが、それだけでは建築の要件を満たしません。
接する長さが2m未満のケースでは、隣地の一部を購入または交換することで解消できる可能性があります。隣地の所有者にとっても敷地が整うなら、交渉が成立することがあります。
道路の幅員が4m未満の場合、建築基準法42条2項の道路であればセットバックで対応できます。道路の中心線から2m後退した位置を境界とみなし、その部分を道路として提供する方法です。敷地は狭くなりますが、建築は可能になります。
道が建築基準法上の道路として認められていない場合は、位置指定道路の申請や、特定行政庁の許可という道があります。ただし要件は厳しく、時間もかかります。
なぜ売れないといわれるのか
条件を理解したうえで、市場でどう扱われるのかを見ておきましょう。
最大の理由は、買主が住宅ローンを組めないことです。金融機関は担保として評価する際、その土地に建物を建て直せるかどうかを見ます。再建築ができない土地は担保価値が低く、融資の対象から外れることがほとんどです。結果として、現金で購入できる相手に限られます。
次に、将来の不確実性です。建物が老朽化しても建て替えられないため、いずれ使えなくなります。買主にとっては、出口の見えない資産を抱えることになります。
さらに、リフォームの制限があります。建築確認が必要な規模の工事ができないため、大規模な改修による価値の向上も見込めません。
加えて、災害時のリスクもあります。火災や地震で建物が失われた場合、再建できません。この点を懸念する買主は多くいます。
こうした事情から、一般の仲介市場では買い手が現れにくくなります。長期間売り出しても反応がなく、価格を下げ続けることになりがちです。
一方、再生を前提とする買取会社であれば話は別です。隣地との一体化、通行権の整備、建築を伴わない用途での活用といった手立てを持っているためです。
再建築不可物件の価格の決まり方と相場
いくらになるのか。判断の材料を押さえておきましょう。
再建築不可物件の価格は、同じ地域の再建築可能な土地より低くなります。どれだけ低くなるかは、解消の可能性によって変わります。隣地を取得すれば要件を満たせる、セットバックで対応できるといった見通しがあれば、評価は上がります。
価格を左右する要素は、接道の状況、隣地との関係、土地の面積と形状、そして周辺の需要です。隣地の所有者が買う動機を持っているかどうかは、とくに大きな要素になります。
相場の見当をつけるには、公的なデータが役に立ちます。国税庁の路線価図では、その道路に面した土地の1㎡あたりの評価額を確認できます。不動産情報ライブラリでは、実際の成約価格や地価を地図から調べられます。ただし、これらは再建築可能な土地を前提とした水準なので、そこからの調整が入ります。
全国的な傾向としては、国土交通省の不動産価格指数で住宅地が120.7、戸建が118.6という水準です(2010年平均を100とした値)。令和7年地価公示では、全用途平均・住宅地・商業地のいずれも4年連続の上昇が確認されています。
たとえば、隣地の所有者が敷地を広げたいと考えていた土地では、市場での評価より高い金額で話がまとまることがあります。再建築不可物件は、相手によって価値が変わる資産です。
出典:国税庁|路線価図・評価倍率表
国土交通省|不動産情報ライブラリ
国土交通省|不動産価格指数
国土交通省|令和7年地価公示
再建築不可物件を手放す方法の選択肢
売り方は一つではありません。条件と急ぎ具合によって、適した方法が変わります。
| 手放す方法 | 期間 | 手取りの考え方 | 向いているケース |
|---|---|---|---|
| 隣地所有者へ売却 | 交渉次第 | 交渉で決まる | 隣地に敷地を広げる動機がある |
| 仲介で売り出す | 数か月〜年単位 | 成約価格から仲介手数料を差し引く | 現金で買える買主を待てる |
| 制限を解消してから売却 | 手続き次第で年単位 | 解消の費用を先に負担する | 解消の見込みが立っている |
| 直接買取 | 数日〜数週間 | 訪問査定の提示額がそのまま手取り | 早く確実に手放したい |
隣地所有者への売却は、最も高い評価が出る可能性のある方法です。隣地にとっては、自分の敷地が広がる、接道条件が改善するといった直接的な利点があります。ただし、相手に買う意思と資金があることが前提です。
仲介で売り出す場合は、現金で購入できる買主を待つことになります。投資目的で購入する層は一定数いますが、母数が小さいため期間は読めません。
制限を解消してから売る方法は、隣地の一部取得やセットバック、特定行政庁の許可といった手続きを先に済ませる形です。解消できれば価値は大きく上がりますが、費用と時間が先に出ていきます。確実に解消できる見通しがなければ、リスクが残ります。
直接買取であれば、現況のまま引き取れます。解消の手続きも隣地との交渉も不要で、訪問査定で提示された金額がそのまま手取りになります。
保有し続けた場合の負担とリスク
「売れないなら持っておく」という判断には、相応の負担がともないます。
固定資産税と都市計画税は、使っていなくても毎年かかります。加えて、建物の維持管理の費用と手間が続きます。
深刻なのは、建物が老朽化していく一方で建て替えられないことです。修繕の範囲にも制限があるため、時間とともに使える状態から遠ざかります。資産としての価値は下がり続けます。
管理が行き届かない状態が続けば、自治体から特定空家に指定される可能性もあります。指定されると住宅用地の特例が外れ、固定資産税の負担が大きく増えます。総務省の住宅・土地統計調査でも、空き家は増加傾向にあることが示されています。
相続の観点でも問題が生じます。売却が難しい不動産を相続財産に含んだまま次の世代へ引き継ぐと、遺産分割の話し合いが難航します。現金化できない資産をどう分けるかで、もめる原因になりがちです。
相続登記は2024年(令和6年)4月1日から義務化されており、相続を知った日から3年以内の申請が求められます。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です。放置していた不動産も対象になります。
出典:総務省統計局|住宅・土地統計調査
国土交通省|住宅関連
法務省|相続登記の申請義務化
売却時の税金と注意点
再建築不可物件の売却も、課税と契約の面では通常の不動産と同じ扱いです。
課税されるのは売却価格そのものではなく、そこから取得費と譲渡費用を差し引いた譲渡所得です。再建築不可物件は取得時より価格が下がっていることが多く、売却損となって課税されないケースも珍しくありません。
所有期間は、売却した年の1月1日時点で判定します。5年を超えていれば長期譲渡所得、5年以下であれば短期譲渡所得です。相続した場合は亡くなった方の取得日を引き継ぎます。
自分が住んでいた家であれば、マイホームを売ったときの3,000万円の特別控除を使える可能性があります。相続税を納めているなら、取得費加算の特例も検討できます。いずれも確定申告をして初めて適用されます。
取引を進めるうえでの注意点も押さえておきましょう。査定額の根拠を必ず確認してください。国民生活センターは、高額な金額を提示したあとで理由をつけて値下げを迫る手口について、繰り返し注意を呼びかけています。再建築不可物件は相場が分かりにくいだけに、説明できる相手かどうかが見極めになります。
契約する相手が宅地建物取引業の免許を受けている事業者かどうかは、国土交通省の検索システムで確認できます。不動産の売買契約にクーリング・オフは原則として適用されませんので、即決は避けてください。
出典:国税庁|土地や建物を売ったとき(譲渡所得)
国税庁|マイホームを売ったときの特例(3,000万円控除)
国民生活センター|不動産売却トラブル注意喚起
国土交通省|建設業・宅建業者等企業情報検索
マーキュリーが選ばれる4つの理由|あらゆる不動産を価値ある未来へ
再建築不可物件は、一般の市場で扱われにくいからこそ、再生の手立てを持つ相手を選ぶ意味があります。
① 権利調整に対応
隣地との境界が未確定、通行権が整理されていない、共有名義であるといった状態でもご相談いただけます。権利関係を解きほぐしたうえで買い取ります。
② 再建築不可・訳あり物件の再生
袋地、間口2m未満、幅員4m未満の道路にしか接していない土地も対象です。隣地との一体化や活用の方法を前提に評価いたしますので、現況のままお引き取りできます。
③ 相続対策をワンストップで
相続登記が済んでいない、相続人が複数いて話がまとまらないといった段階からご相談いただけます。司法書士や税理士と連携して進められます。
④ 直接買取で仲介手数料ゼロ・査定額がそのまま手取り
買主を探すのではなく、当社が直接買い取ります。買主の住宅ローン審査を待つ必要がないため、決済までの期間が読めます。仲介手数料はかからず、提示した金額がそのまま手取り額になります。
再建築不可物件に関するよくある質問
再建築不可物件について、お客様からよくいただくご質問をまとめました。
再建築不可でも本当に売れますか
売却できます。一般の仲介市場では買主が住宅ローンを組めず難しくなりますが、再生を前提とする買取であれば現況のままお引き取りできます。
建物を解体してから売るべきですか
解体はおすすめしません。再建築ができない以上、更地にすると活用の幅がかえって狭まります。加えて住宅用地の特例が外れ、固定資産税が上がります。
隣地を買えば再建築できるようになりますか
接道の要件を満たせるなら可能性があります。ただし隣地の所有者の意向と価格の折り合いが前提です。まず現状の接道状況を正確に確認してください。
リフォームして住み続けることはできますか
建築確認が必要な規模の工事はできません。柱や梁を残した範囲での改修にとどまります。工事の可否は規模によって変わります。
相続した再建築不可の家で登記が済んでいませんが相談できますか
その段階からご相談いただけます。司法書士と連携して登記を進めながら、並行して売却の準備を整えられます。
まとめ|マーキュリーへご相談ください
再建築不可物件は、建て替えられないという制約を抱えた資産です。ただし売れないわけではなく、相手を選べば手放せます。
- ●接道義務は幅員4m以上の道路に2m以上接すること。満たさなければ建て替えできない
- ●買主が住宅ローンを組めないため、一般の仲介市場では買い手が現れにくい
- ●隣地の取得やセットバックで制限を解消できるケースもある
- ●隣地所有者にとっては価値が高いことがあり、相手によって金額が変わる
- ●保有し続けると建物は老朽化する一方で、資産価値は下がり続ける
袋地、間口が狭い土地、細い道にしか接していない不動産、相続したまま手をつけられていない再建築不可の家も、マーキュリーは直接買取で承ります。解体も手続きも先に済ませていただく必要はありません。査定は無料で、ご相談だけでも歓迎いたします。





