土地を売った時の税金はいくら?譲渡所得税の計算方法を具体例でわかりやすく解説【2026年版】

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土地を売却して思わぬ額の税金が発生し、驚いてしまったという声は少なくありません。「売却価格の一部が税金で持っていかれる」という漠然としたイメージだけで話を進めると、手取り額の見込みが大きくずれてしまうことがあります。

土地を売ったときにかかる税金は、売却価格そのものに対してかかるわけではありません。売却によって生まれた利益、つまり「譲渡所得」に対してかかる仕組みになっています。この利益の計算方法を理解しているかどうかで、資金計画の立てやすさは大きく変わります。

この記事では、土地を売ったときの税金の全体像から、譲渡所得の計算方法、取得費や譲渡費用の考え方、所有期間による違い、そして具体的な数字を使った計算の流れまでを順に整理します。あわせて、マイホームを売ったときの特別控除や、相続した土地を売るときに使える特例にも触れます。

税金の仕組みを先に知っておけば、売却時期の判断や、必要書類の準備を落ち着いて進められます。難しく感じられる分野ですが、順を追って読み進めていただければ、全体の流れがつかめる構成にしています。

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土地を売ったときにかかる税金の全体像

土地を売却して利益が出た場合、その利益に対して所得税と住民税がかかります。これは給与所得などとは別に計算する「申告分離課税」という仕組みが取られており、原則として売却した翌年に確定申告を行う必要があります。

ここで重要なのは、課税の対象が「売却価格そのもの」ではなく「譲渡所得」という利益部分に限られる点です。売却価格から、その土地を取得するためにかかった費用や、売却のためにかかった費用を差し引いた残りが課税対象になります。差し引く費用が大きければ、それだけ課税対象となる利益は小さくなります。

たとえば、長年所有していた土地を売却した場合でも、取得費や譲渡費用をきちんと計算すれば、想定より税負担が軽くなるケースもあります。逆に、取得費を示す書類が手元にないまま計算を進めると、本来より高い税額になってしまうこともあるため注意が必要です。

まずは「譲渡所得に対して税金がかかる」という基本の考え方を押さえたうえで、次の章から具体的な計算方法を見ていきましょう。

出典:国税庁|土地や建物を売ったとき(譲渡所得)

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譲渡所得の計算方法|基本の考え方

譲渡所得は、次の式で計算されます。

譲渡所得 = 譲渡価額 -(取得費 + 譲渡費用)- 特別控除

「譲渡価額」は、土地を売却して実際に受け取る金額です。「取得費」は、その土地を取得したときにかかった費用で、「譲渡費用」は今回の売却のために直接かかった費用を指します。ここから、条件を満たす場合に使える「特別控除」を差し引いた金額が、課税対象となる譲渡所得になります。

この式の考え方は、下の表のように整理すると理解しやすくなります。

項目 内容 具体例
譲渡価額 売却によって受け取る金額 買主から支払われる土地の売買代金
取得費 土地を取得した際にかかった費用 購入代金、購入時の仲介手数料、登記費用など
譲渡費用 今回の売却のために直接かかった費用 売却時の仲介手数料、印紙税、測量費用など
特別控除 一定の要件を満たす場合に差し引ける金額 マイホームを売ったときの特例など

たとえば、取得費や譲渡費用の計算を省いて売却価格だけを見てしまうと、実際の課税対象額を大きく見誤ることになります。次の章からは、この式の中でも特に迷いやすい「取得費」と「譲渡費用」について詳しく見ていきます。

出典:国税庁|譲渡所得の計算のしかた(分離課税)

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取得費の考え方|実額法と概算のとらえ方

取得費は、その土地を取得するために実際に支払った金額をもとに計算するのが原則です。購入代金に加えて、購入時に支払った仲介手数料や登記費用、当時の印紙税なども取得費に含めることができます。このように実際の支出額を積み上げて計算する方法を「実額法」と呼びます。

一方で、長年前に取得した土地では、購入時の契約書や領収書が残っていないケースも珍しくありません。取得費を示す資料が見当たらない場合は、売却価格の一定割合を取得費とみなして計算する考え方も用意されています。ただし、この場合は実額法に比べて取得費が少なく評価されやすく、結果的に譲渡所得が大きくなりやすい点に注意が必要です。

古い土地で当時の取得価格の記録がない場合には、国税庁の路線価図・評価倍率表を参考に、周辺の評価額の水準を確認しておくと、資料を探す際の目安になります。相続で取得した土地についても、被相続人が取得した当時の資料を探すことが、取得費を適正に計算するための第一歩になります。

たとえば、購入時の契約書一式を保管していたことで、実額法により取得費をしっかり計上でき、譲渡所得を抑えられたという例もあります。売却を検討し始めた段階で、まず取得時の資料が手元にあるかを確認しておくとよいでしょう。

出典:国税庁|土地や建物を売ったとき(譲渡所得)
   国税庁|路線価図・評価倍率表

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譲渡費用に含まれるもの

譲渡費用は、今回の売却を成立させるために直接かかった費用です。取得費とは異なり、過去の資料を探す必要はなく、今回の取引に関する領収書などをそろえておけば計上できます。

代表的なものとしては、売却時に不動産会社へ支払う仲介手数料、売買契約書に貼付する印紙税、土地の境界を確定するための測量費用などが挙げられます。古い建物が残っている土地を更地にして売却した場合は、その解体費用も譲渡費用に含めることができます。

見落とされやすいのが、売却のために行った測量や境界確定にかかった費用です。買主から境界の明示を求められて測量を行った場合、その費用も譲渡費用として計上できる可能性があります。領収書や契約書は、確定申告の際に必要になるため、売却の過程で発生した費用の書類はまとめて保管しておくことをおすすめします。

たとえば、売却直前に境界確定のための測量を行い、その費用をきちんと譲渡費用として計上したことで、課税対象となる譲渡所得を適正に抑えられたというケースもあります。費用の種類ごとに書類を整理しておくと、確定申告の際の手間も減らせます。

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所有期間で変わる「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」の違い

土地の譲渡所得は、その土地を所有していた期間によって「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」のいずれかに区分されます。この区分は、売却した年の1月1日時点での所有期間が5年を超えているかどうかで判定されます。

所有期間が5年を超えている場合は長期譲渡所得、5年以下の場合は短期譲渡所得として扱われ、それぞれ異なる税率の区分が適用される仕組みになっています。具体的な税率は所有期間や取得の経緯によって細かく定められているため、正確な数値は国税庁の公表資料で確認するのが確実です。

この所有期間の判定で注意したいのが、単純な保有年数ではなく「売却した年の1月1日」を基準に数える点です。取得から数年が経過していても、基準日の取り方によっては短期譲渡所得として扱われる場合があるため、売却時期を検討する際にはこの基準日を意識しておく必要があります。

たとえば、取得から5年に近い時期に土地の売却を検討している場合、基準日を含めた所有期間の数え方を事前に確認しておくことで、想定していた区分と異なる扱いになる事態を避けやすくなります。

出典:国税庁|長期譲渡所得の税額計算

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譲渡所得税額の計算の流れ|具体例で確認

ここまでの考え方を踏まえて、具体的な数字を使って計算の流れを確認してみましょう。以下はあくまで説明のための一例であり、実際の金額は個々の状況によって異なります。

たとえば、譲渡価額が3,000万円、取得費(購入代金や取得時の諸費用の合計)が1,800万円、譲渡費用(仲介手数料や印紙税など)が100万円だったケースを考えます。特別控除の適用がない場合、計算の流れは次のようになります。

項目 金額 内容
譲渡価額 3,000万円 土地の売却によって受け取る金額
取得費 1,800万円 購入代金や取得時の諸費用の合計
譲渡費用 100万円 仲介手数料や印紙税などの合計
課税譲渡所得金額 1,100万円 譲渡価額-(取得費+譲渡費用)

この例では、譲渡価額3,000万円から取得費と譲渡費用の合計1,900万円を差し引き、課税譲渡所得金額は1,100万円となります。実際の納税額は、この課税譲渡所得金額に対して、所有期間の区分に応じた税率を掛けて算出します。税率は長期譲渡所得と短期譲渡所得で異なるため、正確な税額は国税庁の資料や税務署、税理士への確認をおすすめします。

このように、売却価格だけを見て税負担を見積もるのではなく、取得費と譲渡費用をきちんと積み上げたうえで課税譲渡所得金額を算出することが、資金計画を立てるうえでの基本になります。

出典:国税庁|譲渡所得の計算のしかた(分離課税)

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マイホームを売ったときの3,000万円特別控除

自分が住んでいた家屋やその敷地である土地を売却した場合には、譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける特例が用意されています。この特例が適用できれば、課税対象となる譲渡所得を大きく圧縮できる可能性があります。

ただし、この特例には適用のための要件が細かく定められています。居住していた期間や、売却の時期、以前に同様の特例を使っていないかなど、複数の条件を満たす必要があります。要件に当てはまるかどうかは、個々の状況によって判断が分かれるため、事前の確認が欠かせません。

更地にしてから売却する場合や、家屋を取り壊してから一定期間が経過している場合など、判断が難しいケースもあります。こうした特例は、単体の土地のみを保有・売却する場合には適用できないこともあるため、住宅と敷地としての利用実態がどうだったかを整理しておくことが大切です。

たとえば、長年住んでいた自宅を売却する際にこの特例を適用できるかどうかで、納税額の見込みが大きく変わることがあります。売却を具体的に検討する段階で、この特例の対象になるかどうかを早めに確認しておくとよいでしょう。

出典:国税庁|マイホームを売ったときの特例(3,000万円控除)

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相続した土地を売るときの取得費加算の特例

相続によって取得した土地を売却する場合には、通常の取得費の計算に加えて、相続税額の一部を取得費に加算できる特例が設けられています。相続の際に相続税を納めている場合、この特例を使うことで課税対象となる譲渡所得を抑えられる可能性があります。

この特例を使うには、一定の期間内に土地を売却していることなど、いくつかの要件を満たす必要があります。適用の可否や加算できる金額の計算方法は個々の相続の内容によって異なるため、相続税の申告内容とあわせて確認することが欠かせません。

相続した土地は、被相続人が取得した当時の資料が見当たらないことも多く、取得費そのものの把握に時間がかかる場合があります。相続税の申告書類や、当時の評価に使った資料を保管しておくことが、後の売却時にも役立ちます。

たとえば、相続税を納めたうえで土地を売却する際に、取得費加算の特例を活用できるかどうかを税理士に確認したことで、課税対象額を適正に抑えられたという例もあります。相続した土地の売却を考え始めたら、早い段階で専門家に相談しておくと安心です。

出典:国税庁|相続財産を譲渡した場合の取得費の特例(取得費加算)

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マーキュリーが選ばれる4つの理由|あらゆる不動産を価値ある未来へ

税金の仕組みを理解したうえで、実際に土地を手放す段階になったとき、どの会社に相談するかによって進め方は大きく変わります。マーキュリーが多くの方に選ばれている理由をご紹介します。

① 権利調整に対応

借地権・底地・共有持分など、権利関係が複雑な土地の取扱い実績が豊富です。共有者や関係者との調整、境界の確認まで自社で一貫して対応し、売主の負担を最小限に抑えて取引を前に進めます。

② 再建築不可・訳あり物件の再生

再建築不可・傾斜地・狭小地など、活用が難しい土地も自社で再生して価値を生み出します。不動産開発事業を手がけており、買取後の活用・再販まで自社で完結できる体制です。

③ 相続対策をワンストップで

相続税の納税資金の確保、遺産分割、共有名義の整理など、単なる売却にとどまらないサポートが可能です。税理士や司法書士との連携により、税務・登記・売却を一括で進められます。

④ 直接買取で仲介手数料ゼロ・査定額がそのまま手取り

自社で直接買い取るため、仲介手数料がかかりません。訪問査定の提示額がそのまま買取価格となり、手取り額として確定するため、資金計画が立てやすくなります。

まとめ|マーキュリーへご相談ください

土地を売ったときの税金は、売却価格そのものではなく、取得費や譲渡費用を差し引いた「譲渡所得」に対してかかります。計算の流れを理解しておくことで、資金計画のずれを防ぎやすくなります。

  • ●税金は売却価格ではなく、譲渡所得(利益部分)に対してかかる
  • ●譲渡所得は「譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除」で計算する
  • ●所有期間5年を境に長期譲渡所得と短期譲渡所得に区分される
  • ●マイホームの売却には3,000万円特別控除が使える場合がある
  • ●相続した土地には取得費加算の特例が使える場合がある

税金の計算は、取得費の資料の有無や特例の適用可否によって結果が大きく変わります。土地の売却を検討し始めたら、税務面の整理とあわせて、その土地の活用や買取に強い会社へ相談することをおすすめします。マーキュリーでは、権利関係が複雑な土地や活用の難しい土地についても、直接買取のご相談を承っております。

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