任意売却とは?競売との違い・流れ・残債の扱いをわかりやすく解説【2026年版】

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住宅ローンの返済が滞ると、金融機関はやがて法的な手続きに入ります。放置すれば自宅は競売にかけられ、売却価格も引き渡しの時期も自分では決められなくなります。

その前に取れる手立てが任意売却です。金融機関の同意を得たうえで、通常の売買と同じように市場で売却し、その代金を返済に充てる方法です。競売と違い、話し合いで条件を決められる点が最大の違いになります。

ただし、任意売却には期限があります。競売の手続きが進んでしまうと選べなくなるため、動き出す時期がそのまま結果を左右します。

この記事では、任意売却の仕組みから競売との違い、手続きの流れ、残った債務の扱い、進めるうえでの注意点までを順に整理します。返済に不安を感じ始めた段階で読んでいただきたい内容です。

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任意売却とは|どういう場面で使う手続きか

まず、この手続きがどういう位置づけにあるのかを押さえましょう。

住宅ローンを組むとき、金融機関は自宅に抵当権を設定します。返済が滞れば、この抵当権にもとづいて自宅を差し押さえ、競売にかけて回収する権利が生じます。

ここで問題になるのが、売却代金がローン残債を下回る場合です。通常の売却では、代金で残債を完済して抵当権を抹消できなければ、買主に引き渡せません。残債が売却価格を上回っている状態では、勝手に売ることができないのです。

任意売却は、この状況で金融機関の同意を得て売却を進める手続きです。抵当権を外すことに合意してもらい、売却代金を返済に充て、残った債務は分割などで返済していく形を取ります。

対象になるのは、返済が滞っている、あるいは近く滞る見込みがある場合です。数か月にわたって延滞が続くと、金融機関は期限の利益を喪失させ、一括返済を求めてきます。この通知が届いた前後が、任意売却を検討する典型的な場面です。

たとえば、収入の減少で返済が難しくなった方が、延滞が続いたあとに金融機関から通知を受け取り、そこで初めて任意売却を知るという流れは珍しくありません。早く動くほど選べる手立ては多く残ります。

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任意売却と競売の違い

同じ「自宅を手放す」でも、二つの手続きは中身が大きく異なります。比較して押さえておきましょう。

比較項目任意売却競売
売却価格市場相場に近い水準を狙える相場より低くなる傾向がある
引き渡し時期話し合いで調整できる裁判所の手続きに従う
周囲への知られ方通常の売却と同じ形で進む情報が公告され誰でも閲覧できる
引っ越し費用売却代金から配分される場合がある原則として自己負担
残債の返済協議して分割などを相談できる一括請求される場合がある
手続きの主導権売主が関与できる裁判所と債権者が進める

差が最も出るのは価格です。競売では現況のまま入札にかけられ、内見もできないため、買い手はリスクを見込んで低い価格で応札します。任意売却であれば通常の売買と同じ形で進むため、市場相場に近い水準を狙えます。売却価格が高いほど返済に充てられる額が増え、残る債務は小さくなります

次に、周囲への知られ方です。競売にかけられると、物件の情報が公告され、誰でも閲覧できる状態になります。任意売却は通常の売却と外形上変わらないため、事情を知られずに進められます。

引き渡しの時期も違います。競売では裁判所の手続きに沿って進み、退去の時期を自分で決められません。任意売却であれば、次の住まいが決まるまで待ってもらう調整も相談できます。

さらに、任意売却では引っ越し費用が売却代金から配分される場合があります。競売では原則として自己負担であり、手元に資金がないまま退去を迫られることになります。

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任意売却の流れ

手続きの道筋を知っておけば、いま自分がどこにいるのかを把握できます。

手順内容目安の期間
① 現状の把握ローン残債、延滞状況、抵当権者を確認する数日
② 査定・相談売却の見込み額を確認し、方針を立てる数日
③ 金融機関との協議任意売却の同意を得る数週間〜
④ 売却活動または買取買主を探すか、直接買い取ってもらう買取なら数日〜数週間
⑤ 売買契約・決済代金を返済へ充当し、抵当権を抹消する各半日程度
⑥ 残債の返済残った債務の返済方法を取り決める協議による

鍵になるのは③です。金融機関は、競売にかけるより高く回収できると判断すれば同意します。そのため、②の段階でどれくらいの金額で売れる見込みがあるかを示せるかどうかが効いてきます。

④で時間をかけられない事情があるなら、直接買取が現実的です。買主を探す期間がないため、期限が迫っている場合でも決済まで進められます。競売の開札日が近づいているケースでは、この差が決定的になります。

⑥では、残った債務をどう返していくかを取り決めます。収入や生活の状況を踏まえて分割の条件を協議することになります。無理のない金額に落ち着かせることが、その後の生活を守るうえで重要です。

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任意売却の期限|いつまでに動くべきか

任意売却で最も見落とされやすいのが、時間の制約です。いつでもできる手続きではありません。

返済が滞ると、まず金融機関から督促があります。延滞が数か月続くと期限の利益を喪失し、一括返済を求められます。その後、保証会社が代位弁済を行い、債権は保証会社やサービサーへ移ります。ここから競売の申立てが行われ、裁判所の手続きが始まります。

競売の手続きが進むと、裁判所による現況調査が入り、期間入札の公告を経て開札を迎えます。開札の日を過ぎると任意売却はできません。落札者が決まってしまうためです。

つまり、任意売却が可能なのは、競売が申し立てられてから開札までのあいだということになります。この期間は限られており、金融機関との協議と買主の確保を並行して進める必要があります。

現実には、早い段階で相談したほうが選べる手立ては多くなります。延滞が始まる前、あるいは始まった直後であれば、任意売却以外の選択肢も検討できます。返済条件の変更で乗り切れる場合もありますし、リースバックで住み続けながら整理できる場合もあります。

金融環境については日本銀行が金融システムレポートで動向を公表していますが、個別の返済条件は金融機関との協議が先です。返済が苦しいと感じた時点で相談を始めるのが、結果として最も損失の小さい選び方になります。

出典:日本銀行|金融システムレポート

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売却後に残った債務はどうなるか

任意売却をしても、売却代金で残債を完済できるとは限りません。多くの場合、債務が残ります。

残った債務は消えません。これは任意売却でも競売でも同じです。ただし、返済の仕方には違いが出ます。任意売却では債権者との協議を経ているため、収入や生活の状況を踏まえた分割返済を相談しやすくなります。

協議で決まるのは、月々の返済額と期間です。生活を維持できる範囲に収めることが前提であり、無理な条件を約束しても続きません。実態に即した金額を提示し、根拠を説明することが大切です。

なお、任意売却では売却代金からの配分によって、引っ越し費用を確保できる場合があります。これは競売にはない利点です。次の住まいへ移るための資金が手元に残るかどうかは、生活の再建に直接影響します。

どうしても返済の見通しが立たない場合には、法的な整理を含めた検討が必要になることもあります。その判断は弁護士など専門家の領域ですので、状況に応じて相談先を選んでください。

たとえば、売却代金で残債の大半を返済し、残りを長期の分割にすることで生活を立て直せたという例があります。競売で低い価格になっていれば、残債はさらに大きくなっていました。

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任意売却で失敗しないための注意点

任意売却は、相手を選ぶ手続きでもあります。進めるうえで確認したい点を整理します。

第一に、業者の実績です。任意売却は金融機関との協議が伴うため、通常の売買とは異なる知識と経験が要ります。その分野の取り扱いに慣れているかどうかが、同意を得られるかどうかに直結します。

第二に、費用の説明です。任意売却にあたって高額な手数料を求められるケースには注意が必要です。国民生活センターは、不動産取引をめぐるトラブルについて繰り返し注意を呼びかけています。何にいくらかかるのかを、書面で示してもらってください。

第三に、宅地建物取引業の免許です。国土交通省の検索システムで、免許を受けている事業者かどうか、行政処分の履歴がないかを確認できます。相談を始める前に一度調べておきましょう。

第四に、契約を急がせる相手には警戒してください。不動産の売買契約にクーリング・オフは原則として適用されません。期限が迫っている状況につけ込まれないよう、書面を持ち帰って確認する時間は確保すべきです。

第五に、複数の債権者がいる場合の調整です。住宅ローン以外にも抵当権が設定されている、税金の滞納による差押えがあるといった場合、すべての関係者から同意を得る必要があります。権利関係の調整に慣れた相手でなければ、話がまとまりません。

出典:国民生活センター|不動産売却トラブル注意喚起
国土交通省|建設業・宅建業者等企業情報検索

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売却価格の見当をつける方法と税金の扱い

金融機関との協議を進めるにも、まず売却の見込み額が必要です。調べる手立てを押さえておきましょう。

全国的な傾向としては、国土交通省の不動産価格指数が参考になります。マンション(区分所有)が222.2、住宅総合が145.4、住宅地が120.7、戸建が118.6という水準です(2010年平均を100とした値)。また令和7年地価公示では、全用途平均・住宅地・商業地のいずれも4年連続の上昇が確認されています。

個別の相場は、不動産情報ライブラリで実際の成約価格や地価を地図から調べられます。土地であれば、国税庁の路線価図でその道路に面した土地の1㎡あたりの評価額も確認できます。

税金についても触れておきます。売却して利益が出れば譲渡所得に対して課税されますが、任意売却の場面では売却損となることが多く、課税されないケースが大半です。課税されるのは売却価格そのものではなく、そこから取得費と譲渡費用を差し引いた金額です。

なお、自分が住んでいた自宅であれば、マイホームを売ったときの3,000万円の特別控除を使える可能性があります。売却損が出た場合には、一定の要件を満たせば譲渡損失の繰越控除が使えることもあります。いずれも確定申告をして初めて適用されます。

出典:国土交通省|不動産価格指数
国土交通省|不動産情報ライブラリ
国税庁|土地や建物を売ったとき(譲渡所得)
国税庁|マイホームを売ったときの特例(3,000万円控除)

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マーキュリーが選ばれる4つの理由|あらゆる不動産を価値ある未来へ

任意売却は、時間との勝負であると同時に、権利関係の調整が要になる手続きです。対応できる相手を選ぶことが結果を左右します。

① 権利調整に対応

複数の抵当権が設定されている、税金の滞納による差押えがある、共有名義であるといった状態でもご相談いただけます。関係者との調整を含めて対応いたします。

② 再建築不可・訳あり物件の再生

旧耐震の建物、再建築不可の土地、傷みの激しい住宅も対象です。一般の市場で買い手がつきにくい物件でも、再生を前提に評価いたします。

③ 相続対策をワンストップで

相続した不動産にローンが残っている、登記が済んでいないといった場合もご相談いただけます。司法書士や税理士と連携して進められます。

④ 直接買取で仲介手数料ゼロ・査定額がそのまま手取り

買主を探すのではなく、当社が直接買い取ります。買主を待つ期間がないため、開札日が迫っている場合でも間に合う可能性があります。仲介手数料はかからず、提示した金額がそのまま返済に充てられます。

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任意売却に関するよくある質問

任意売却について、お客様からよくいただくご質問をまとめました。

競売の申立てを受けていますが、まだ間に合いますか

開札の日を過ぎていなければ可能性があります。ただし残された時間は限られますので、早急にご相談ください。買主を探す期間のない直接買取であれば間に合う場合があります。

任意売却をしたことは周囲に知られますか

通常の売却と同じ形で進むため、事情が外に出ることはありません。競売では情報が公告され、誰でも閲覧できる状態になります。

残った借金はどうなりますか

消えるわけではありません。ただし債権者との協議により、収入や生活の状況を踏まえた分割返済を相談できます。

引っ越し費用は用意しなければなりませんか

任意売却では、売却代金からの配分によって引っ越し費用を確保できる場合があります。競売では原則として自己負担になります。

家族に知られずに進められますか

手続きの性質上、名義人の意思確認は必要です。ただし外部に対しては通常の売却と変わらない形で進みますので、まずはご事情をお聞かせください。

まとめ|マーキュリーへご相談ください

任意売却は、競売を避けて自分の意思を反映させながら不動産を手放す方法です。動き出す時期が結果を大きく左右します。

  • ●残債が売却価格を上回る状態でも、金融機関の同意を得れば売却できる
  • ●競売より高い価格を狙え、引き渡し時期も調整でき、情報も公告されない
  • ●任意売却ができるのは競売の開札日まで。過ぎると選べなくなる
  • ●残った債務は消えないが、協議により無理のない分割を相談できる
  • ●引っ越し費用を売却代金から確保できる場合がある

住宅ローンの返済が苦しい、督促の通知が届いた、競売の申立てを受けたという段階でも、マーキュリーへご相談ください。直接買取であれば買主を探す期間が不要なため、時間が限られている場合にも対応できます。査定は無料で、ご相談だけでも歓迎いたします。

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