別荘を売却する方法|相場・費用・売れない場合の対処法を徹底解説【2026年版】

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最終更新日:2026/06/17

「親から引き継いだ別荘を処分したいが、なかなか買い手が見つからない」「毎年の維持費がかかるだけで、もう使わない別荘を手放したい」

別荘の売却は、通常の住宅売却よりも難しいのが現実です。利用者が限られる、維持費が高い、エリアによっては需要が低い——こうした特殊事情から、売却が長期化するケースも少なくありません。

この記事では、別荘の売却方法・相場・手続き・費用・売れない場合の対処法を、公的データとともに解説します。

【市況データ】別荘・リゾート不動産の市況

コロナ禍で一時的に高まったワーケーション・移住需要は2022年以降落ち着きつつありますが、リゾートエリア(軽井沢・箱根・那須・熱海など)では根強い需要が続いています。一方、国土交通省「令和5年住宅・土地統計調査」では別荘・二次住宅を含む空き家が増加傾向にあり、利用されない別荘の処分ニーズも高まっています。

マーキュリーは、別荘・リゾート物件・特殊物件の買取相談に対応しています。査定は無料、お気軽にご相談ください。

別荘の売却方法|仲介・買取・その他の選択肢

方法特徴向いているケース
仲介(不動産会社経由)市場価格に近い額で売れる可能性需要のあるリゾートエリアの別荘
買取業者への直接売却早く確実に売れる。価格は低め急ぎ・売れない・維持費が負担
賃貸(バケーションレンタル)所有しながら収入を得られる旅行者需要のあるエリア
寄付・贈与無償でも手放したい価値がほぼゼロ・管理不能

需要の少ないエリアの別荘は、仲介では売却が長期化することが多く、買取業者への相談が最も現実的な選択肢となるケースがほとんどです。

別荘が売れない主な理由

別荘が売りにくいのには、構造的な理由があります。

▍ ① 購入者層が限られる

別荘を欲しいと思う人は、住宅購入者に比べて圧倒的に少なく、エリアが限定されます。

▍ ② 維持費が高く、購入後の負担が大きい

管理費・固定資産税・修繕費・光熱費など、年間数十万円の維持コストがかかります。購入希望者がこのランニングコストを敬遠することが多いです。

▍ ③ 建物が老朽化しやすい

常時居住していないため、傷みが早い傾向にあります。水道・電気・設備の不具合が放置されやすく、売却時に価値が下がりやすいです。

▍ ④ 融資がつきにくい

別荘は住宅ローンが使えず、金利が高いセカンドハウスローン(または投資ローン)になることが多く、買主の資金調達のハードルが高くなります。

別荘の相場|エリア別の価格感

別荘の価格はエリアによって大きく異なります。需要の高いリゾートエリアと地方の限界集落では、数十倍の差があることも珍しくありません。

エリア別荘相場(目安)
軽井沢・箱根(人気エリア)3,000万〜1億円以上
熱海・伊豆500万〜5,000万円
那須・日光200万〜2,000万円
地方山間部・過疎エリア数十万〜200万円
売れない別荘(需要なし)ほぼゼロ〜マイナス(解体費用負担)

※あくまで目安です。個別物件の状態・建物の有無・アクセスにより大きく変動します。

国土交通省「令和7年地価公示」では、観光・リゾートエリアの地価上昇が一部で見られますが、全体的に別荘地の需要は人気エリアに集中する二極化が進んでいます。

別荘売却の流れ|STEP1〜5

▍ STEP1|相場調査・状況整理(1〜2週間)

国土交通省「不動産情報ライブラリ」で近隣の別荘・リゾート物件の成約事例を確認します。管理費・修繕履歴・固定資産税の状況も整理しておきましょう。

▍ STEP2|査定依頼(1〜2週間)

リゾート物件・別荘に強い業者、または買取業者の複数社に査定を依頼します。エリアの需要を熟知している業者を選ぶことが重要です。

▍ STEP3|売却方針の決定

急いでいるか否か・最終手取り額・維持費の負担感を踏まえて、仲介か買取かを選択します。需要の少ないエリアでは、最初から買取を検討することをお勧めします。

▍ STEP4|売却活動または買取交渉(1カ月〜1年以上)

仲介では専門誌・リゾート物件専門サイト・Webなどで広告展開します。買取では条件交渉・物件確認を経て最短1〜2カ月で決済できるケースもあります。

▍ STEP5|売買契約・決済・引渡し

条件確定後、売買契約を締結します。管理組合がある場合は名義変更手続きも合わせて行います。

別荘売却でかかる費用

費用項目金額目安備考
仲介手数料売価×3%+6万円+税買取なら不要
印紙税1万円(3,000万円以下の契約)売買契約書に貼付
解体費用100〜300万円建物を解体する場合
管理組合の清算金数万〜数十万円管理費・積立金の精算
譲渡所得税状況により変動3,000万円控除は基本的に不可

重要:別荘には3,000万円特別控除が使えない

3,000万円特別控除は「居住用財産(マイホーム)」の売却に適用される特例です。別荘・セカンドハウス(居住実態のない物件)は対象外となります。売却益が発生した場合、保有期間5年超(長期)で約20%、5年以下(短期)で約39%の譲渡所得税が課税されます。

一方、相続した別荘を売却する場合、取得費が不明な場合は売却価格の5%を概算取得費として使用できます。また相続財産を譲渡した場合の「相続税の取得費加算の特例」が使えるケースもあります。詳しくは税理士に確認してください。

マーキュリーが選ばれる4つの理由|あらゆる不動産を価値ある未来へ

マーキュリーは、別荘・リゾート物件・相続物件・訳あり物件など、通常の業者では扱いにくい物件にも対応できる不動産会社です。スローガンは「あらゆる不動産を、価値ある未来へ」。

① 特殊物件・訳あり物件の再生ノウハウ

別荘・リゾート物件・築古戸建てなど、一般業者が「扱いにくい」と断る物件も、自社ネットワークと再活用ノウハウで対応します。

② 相続対策・権利整理をワンストップで対応

相続した別荘の登記整理・相続税の納税資金確保・売却を、税理士・司法書士と連携してワンストップで進められます。

③ 仲介手数料ゼロ(直接買取の場合)

直接買取のため、売価×3%+6万円+税の仲介手数料が不要です。

④ 現状渡しで売却可能

古い設備・家具・残置物があっても、現状渡しで買取できるケースがほとんどです。片付けの手間を省けます。

✦ マーキュリーの対応物件

別荘・リゾート物件/戸建て(築古含む)/マンション/土地/収益物件/借地権・底地/相続物件/訳あり物件

ケース別|別荘売却でよくある悩みと解決策

相続した別荘で、行ったこともない

相続人が使わない別荘は早めに処分することをお勧めします。管理費・固定資産税が発生し続けるうえ、老朽化で資産価値が下がります。まず登記状況を確認し、査定を受けて方針を決めましょう。

管理費や固定資産税の負担が重い

別荘地の管理費は年間10万〜50万円以上かかるケースもあります。毎年の出費が続くなら、売却して固定費をゼロにすることが経済合理的な判断になることが多いです。

仲介に出したが、長期間売れていない

買主が見つからない場合は、価格の見直し・買取業者への切り替えを検討しましょう。エリアの需要が低い場合は、最初から買取を選ぶほうがスムーズに進みます。

建物を解体して土地だけにしたほうが売れるか

エリアの需要次第です。建物の老朽化が激しく修繕費が高額になる場合は、解体して土地として売り出す選択肢もあります。ただし解体費(100〜300万円)が発生するため、先に査定を受けて建物付きで売れるかを確認することをお勧めします。

よくある質問|別荘の売却 Q&A

▍ Q1. 別荘に3,000万円特別控除は使えますか?

使えません。居住実態のない別荘は「居住用財産」に該当しないため、3,000万円特別控除の対象外です。売却益には通常の譲渡所得税が課税されます。

▍ Q2. 管理費の滞納がある別荘でも売れますか?

売却は可能ですが、滞納分は売主が精算するのが一般的です。買取業者に相談する際に管理費の状況を事前に開示することをお勧めします。

▍ Q3. 別荘の維持費はどのくらいかかりますか?

管理費:年間10〜50万円(別荘地の規模による)、固定資産税:数万〜十数万円、修繕費:随時発生という構成が多く、年間合計で数十万円に達するケースがほとんどです。

▍ Q4. 別荘を賃貸(民泊・バケーションレンタル)に転用できますか?

エリア・物件条件によっては可能です。ただし住宅宿泊事業法(民泊新法)の届出・消防設備対応が必要になります。管理の手間も考慮したうえで判断してください。

▍ Q5. 遠方にある別荘の売却も対応してもらえますか?

可能です。マーキュリーでは遠方物件の対応実績もあります。まずはお電話またはメールでご相談ください。

まとめ|別荘の売却はマーキュリーへご相談ください

別荘売却は仲介より買取が現実的なケースが多い

3,000万円特別控除は適用不可・税金計算を事前に把握する

維持費(管理費・固定資産税)の負担が続くなら早期売却が経済合理的

マーキュリーは別荘・リゾート物件・相続物件の直接買取に対応

「別荘を手放したいがどうすれば良いか分からない」「毎年の維持費が負担になっている」——どんなご相談でも、マーキュリーにお気軽にお問い合わせください。

✦ お問い合わせ

フリーダイヤル:0120-127-444(営業時間9:30〜20:00)/メール相談・オンライン面談も可能です。査定無料・ご相談だけでも大歓迎。

参考資料・出典

・総務省統計局|令和5年住宅・土地統計調査 https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2023/tyousake.html

・国土交通省|令和7年地価公示 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000086.html

・国土交通省|不動産情報ライブラリ https://www.reinfolib.mlit.go.jp/

・国税庁|マイホームを売ったときの特例(居住用財産) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm

・国税庁|相続財産を譲渡した場合の取得費の特例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm

・観光庁|住宅宿泊事業法(民泊新法) https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/