離婚で不動産を売却する方法|財産分与・住宅ローン・税金まで総まとめ【2026年版】

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最終更新日:2026/07/02

離婚に伴う不動産の売却は、結婚生活で築いた財産を整理し、新たな生活へ踏み出すための大きな節目です。マンション・戸建て・土地のいずれであっても、財産分与や住宅ローンの精算、共有名義の解消など、検討すべき論点は少なくありません。手順を誤ると、後々のトラブルや想定外の出費につながることもあります。

本記事は、特定の物件種別に限定せず、離婚に伴う不動産売却の全体像を総論として整理したものです。マンションだけでなく、戸建てや土地を所有している方にも当てはまる共通の考え方や注意点を、順を追って解説します。

財産分与の進め方、住宅ローンが残っている場合の対処、共有名義の調整、売却に適したタイミング、そして3,000万円特別控除などの税金についても触れていきます。一般的な相場観や割合を交えながら、できるだけ具体的にお伝えする内容です。

専門的な判断が必要な場面も多いため、状況に応じて弁護士や税理士、不動産会社といった専門家への相談を検討するとよいでしょう。離婚案件に強い会社を選ぶことが、円滑な売却への近道となります。

離婚で不動産を売却するか保有するかの選択肢

離婚時に不動産をどう扱うかは、大きく「売却して現金を分ける」か「どちらかが住み続ける」かに分かれます。それぞれにメリットと注意点があり、家計の状況や子どもの有無、住宅ローンの残債によって最適解は変わってきます。まずは選択肢を整理し、自分たちにとって何が現実的かを見極めることが出発点です。

たとえば子どもの学区を維持したい場合は、一方が住み続ける選択も考えられます。一方で、双方が新生活の資金を確保したい場合は、売却して現金化するほうが公平に分けやすい傾向があります。判断に迷うときは、感情面だけでなく金額面の試算も並行して進めると整理しやすくなります。

選択肢 メリット 注意点
売却して分ける 現金で公平に分けやすい・関係を清算しやすい 引っ越しが必要・売却に時間がかかる場合あり
一方が住み続ける 生活環境を維持できる ローン名義・連帯保証の整理が複雑
賃貸に出して共有 家賃収入を得られる 共有関係が継続しトラブルの火種に

財産分与における不動産の扱い

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で築いた財産を離婚時に公平に分ける手続きです。不動産も対象財産に含まれ、原則として2分の1ずつ分けるのが一般的な目安とされています。ただし、結婚前から一方が所有していた物件や、相続で取得した不動産は「特有財産」として分与の対象外になる場合があります。

不動産は現金と異なり、そのままでは半分に割れません。そこで「売却して代金を分ける方法」と「一方が取得し他方に代償金を支払う方法」のいずれかを選ぶことになります。どちらが適切かは、住宅ローンの残債や物件評価額によって変わってきます。

評価額の算定には、固定資産税評価額や公的な指標が参考になります。土地については国土交通省の地価公示が目安の一つとなり、近隣の取引事例とあわせて検討すると精度が高まります。

財産分与の基本的な流れ

財産分与は、感情的な対立が起きやすい場面でもあります。手順をあらかじめ共有しておくことで、話し合いを冷静に進めやすくなるでしょう。以下に一般的な流れを示します。

ステップ 内容
1. 財産の洗い出し 不動産・預貯金・保険などを一覧化
2. 評価額の確認 査定額・固定資産税評価額などで価値を把握
3. 住宅ローン残債の確認 残債と評価額を比較しオーバーローンか判定
4. 分与方法の決定 売却か代償金かを協議
5. 合意書の作成 公正証書などで取り決めを明文化

住宅ローンが残っている場合の対処法

離婚時に最も悩ましいのが、住宅ローンが残っているケースです。売却代金でローンを完済できる「アンダーローン」であれば、残った現金を分与できます。一方、売却額がローン残債を下回る「オーバーローン」の場合は、差額を自己資金で補うか、別の方法を検討する必要があります。

判断の第一歩は、ローン残高証明書で正確な残債を把握し、不動産の評価額と比較することです。たとえば残債2,000万円に対し評価額2,500万円ならアンダーローン、評価額1,800万円ならオーバーローンとなります。この見極めによって取れる選択肢が変わります。

オーバーローンで自己資金の補填も難しい場合、金融機関の同意を得て「任意売却」という方法もあります。返済を滞納する前に早めに相談することが大切です。判断に迷うときは、離婚案件に強い会社へ相談するとよいでしょう。

連帯保証・連帯債務の解消に注意

夫婦の一方が連帯保証人や連帯債務者になっている場合、離婚後もその責任は自動的には消えません。名義人が返済を滞れば、保証人に請求が及ぶおそれがあります。住み続ける側がローンを引き継ぐ場合でも、保証関係の解消には金融機関の承諾が必要です。

借り換えによって名義や保証を整理する方法もありますが、収入要件などの審査を通過する必要があります。口約束だけで済ませず、書面で取り決めを残すことがトラブル防止につながります。

共有名義の不動産を売却する際のポイント

夫婦で資金を出し合って購入した不動産は、共有名義になっていることが珍しくありません。共有名義の物件を売却するには、原則として共有者全員の合意が必要です。一方が反対すると、物件全体の売却は進められません。

持分割合は、購入時の出資割合に応じて登記されているのが通常です。たとえば夫6割・妻4割といった形です。売却代金もこの持分割合に応じて分けるのが基本ですが、財産分与の合意によって配分を調整することもできます。

どうしても話し合いがまとまらない場合、自分の持分だけを売却する方法や、共有物分割請求という法的手続きもあります。ただし手続きが長期化しやすいため、まずは協議による解決を目指すのが現実的です。権利関係が複雑な場合は、権利調整に詳しい会社へ相談することをおすすめします。

名義変更・登記の確認

売却前には、登記簿で名義や持分を正確に確認しておくことが欠かせません。相続した不動産では、亡くなった親の名義のまま放置されているケースもあります。その場合は相続登記を済ませてからでないと売却を進められません。

登記内容に不備があると、売買契約の段階で手続きが滞ることもあります。早い段階で司法書士など専門家に確認を依頼しておくと安心です。

離婚に伴う不動産の売却タイミング

売却を「離婚前に行うか」「離婚後に行うか」も重要な検討事項です。それぞれに利点があり、財産分与の進め方や税金、心理的な負担を踏まえて判断します。一概にどちらが有利とは言えないため、状況に合わせて選ぶことが大切です。

離婚前に売却すると、現金化したうえで財産分与の協議に入れるため、金額が明確になり分けやすくなります。一方で、離婚成立を急ぐあまり売り急いで価格が下がるリスクもあります。離婚後に売却する場合は、落ち着いて売却活動を進められますが、共有関係が続くため連絡を取り合う必要が残ります。

【市況データ】土地価格の参照には地価公示が有効

土地や戸建ての売却タイミングを見極める際は、国土交通省が毎年公表する地価公示が参考になります。標準地の価格動向を確認することで、エリアの相場感をつかみやすくなります。一般的な指標を押さえたうえで、個別物件の査定額の根拠を確認することが納得感につながります。

季節要因と税金の区切り

不動産市場では、転勤や入学の時期にあたる1〜3月に取引が活発になりやすいといわれます。売却を急がない場合は、こうした需要期を意識するのも一案です。ただし離婚の事情を優先すべき場面も多く、タイミングだけにこだわりすぎないことも大切でしょう。

また、税金の特例には居住期間や売却時期の要件があるものもあります。後述する3,000万円特別控除なども踏まえ、税理士に確認しながら時期を判断すると安心です。

なお、令和7年の地価公示では、全国約26,000地点を対象に、全用途平均・住宅地・商業地のいずれもが4年連続で上昇しました。土地や戸建ての売却タイミングを見極める際の市況の参考になります。

出典:国土交通省|令和7年地価公示
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo04_hh_000001_00060.html

離婚で不動産を売却するときの税金(3,000万円特別控除)

不動産を売却して利益(譲渡所得)が出ると、所得税・住民税の課税対象となります。ただし、自宅を売却した場合には「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」が利用でき、譲渡所得から最大3,000万円を差し引けます。多くのケースで税負担を大きく抑えられる重要な特例です。

たとえば譲渡所得が2,500万円であれば、控除によって課税対象がゼロになる計算です。所有期間が5年を超える場合の長期譲渡所得には約20%(所得税15%+住民税5%、ほかに復興特別所得税)、5年以下の短期では約39%の税率が目安となります。控除の有無で手取りが大きく変わる点に注意が必要です。

この特例は、原則として配偶者など特別な関係にある人への売却には適用されません。そのため、離婚が成立した後に元配偶者へ持分を譲渡する場合に適用される余地が生まれることもあります。適用要件は細かいため、国税庁の情報を確認のうえ、税理士に相談することをおすすめします。

控除を受けるための主な要件

3,000万円特別控除を利用するには、いくつかの条件を満たす必要があります。代表的なポイントを以下にまとめます。

要件の例 内容
自分が住んでいた家 居住用財産であること
親族間でないこと 配偶者・直系血族などへの売却は対象外
確定申告 控除を受ける年に申告が必要
期間の制限 住まなくなって3年後の年末までの売却

控除には他の特例との併用制限もあります。適用関係は複雑なため、必ず国税庁の最新情報を確認しましょう。

出典:国税庁|マイホームを売ったときの特例(3,000万円控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm

離婚不動産の売却で起こりやすいトラブルと対策

離婚に伴う不動産売却では、当事者間の感情的な対立に加え、契約や金銭をめぐるトラブルも起きがちです。国民生活センターでも不動産売却に関する相談が寄せられており、契約内容を十分に理解しないまま進めてしまう事例が見受けられます。

よくあるのは、売却代金の分け方をめぐる行き違いや、ローン名義人と居住者が異なることによる返済の混乱です。口約束で済ませてしまうと、後から「言った言わない」の争いに発展しかねません。取り決めは公正証書などの書面に残すことが有効な対策となります。

また、売却を急ぐあまり相場を確認せずに契約してしまうケースもあります。査定額については、その根拠をきちんと確認することが大切です。離婚という事情を理解し、丁寧に対応してくれる会社を選ぶことで、不要なトラブルを避けやすくなります。

信頼できる相談先の選び方

不動産会社を選ぶ際は、離婚に伴う売却の実績があるかどうかを一つの基準にするとよいでしょう。権利関係の調整やスケジュールの配慮など、離婚案件ならではの対応力が求められます。

提示された査定額については、どのような根拠で算出されたのかを確認することが納得につながります。説明が丁寧で、疑問に誠実に答えてくれる会社であれば、安心して任せやすくなります。

出典:国民生活センター|不動産売却トラブル注意喚起
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20210624_1.html

マーキュリーが選ばれる4つの理由|あらゆる不動産を価値ある未来へ

マーキュリーは、マンション・戸建て・土地を問わず、離婚に伴うさまざまな不動産売却に対応してきた買取会社です。権利関係が複雑な物件や、急いで現金化したいケースにも柔軟に向き合います。ここでは、当社が選ばれている4つの理由をご紹介します。

①権利調整(共有名義・持分)への対応力

共有名義や持分の問題は、離婚不動産売却で最もつまずきやすいポイントです。当社は、複雑な権利関係の調整に豊富な経験を持ち、当事者間の状況に配慮しながら整理を進めます。持分のみのご相談にも対応し、解決の糸口を一緒に探ります。

②再建築不可・訳あり物件の再生

築年数が古い戸建てや再建築不可の物件、いわゆる訳あり不動産も、当社が直接買い取り、再生へとつなげます。一般的な仲介では敬遠されがちな物件でも、価値を見出して買い取れる体制を整えています。売れにくいと諦めていた不動産もご相談ください。

③相続も含めたワンストップ対応

離婚と相続が重なるケースや、名義が亡くなった親のままになっている物件もあります。当社は相続に関する手続きも含めてワンストップで対応し、複数の窓口を行き来する負担を軽減します。司法書士など専門家とも連携し、手続き全体をサポートします。

④直接買取で仲介手数料ゼロ・査定額がそのまま手取り

当社は直接買取のため、仲介手数料はかかりません。提示する査定額がそのままお手元に入る手取り額となり、資金計画を立てやすいのが特長です。離婚後の生活設計を見据え、明確な金額でお取引いただけます。

まとめ|マーキュリーへご相談ください

離婚に伴う不動産売却は、財産分与・住宅ローン・共有名義・売却タイミング・税金と、検討すべき要素が多岐にわたります。物件がマンションでも戸建てでも土地でも、共通するのは「正確な情報をもとに、納得して進めること」です。手順を整理し、必要に応じて専門家の力を借りることで、安心して新たな一歩を踏み出せます。

マーキュリーは、権利調整から訳あり物件の再生、相続を含むワンストップ対応まで、あらゆる不動産を価値ある未来へつなぐ買取会社です。直接買取により、査定額がそのまま手取り額となります。離婚に伴う売却でお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

専門のスタッフが、状況を丁寧にうかがいます。