空家対策特別措置法ってなに?
空家対策特別措置法は現状空家等になっている家屋に対して適切な管理が行われていない防災、衛生、景観等のその地域に住んでいる住民の方々の生活環境に影響を及ぼしている家屋を対象に、生活環境の保全及び空き家等の活用を促進するために作られた法律となります。
平成25年度の統計によると全国の空き家数は820万戸となり、今後少子高齢化に伴う人口減少による空き家の増加が懸念され、管理が行き届いていない不十分な空き家が増えることによる、火災の発生や台風などによる家の倒壊、衛生面等多岐にわたる環境悪化問題を発生させる恐れがあることから平成27年2月26日に一部施行され5月26日に全面施行された新しい法律です。
空家等は大きく2つに分かれ「空家等」と「特定空家等」に分かれます。
「空家等」とは建物が建っていて居住その他使用がされていない状態(建物に付随する工作物も含む)及びその敷地(土地に定着するものすべて含む)を言い国や地方公共団体が管理・所有しているものは除きます。
「特定空家等」とは倒壊の危険性がある状態の建物・著しく衛生上有害となる恐れのある状態・管理が行われていない事により窓ガラスなどが割れ著しく景観を損なっている状態・その他、周辺環境の保全に著しく不適切である状態の事を言います。
「特定空家等」となってしまった場合
特定空家等に該当する建築物は、適切な管理が行われていない結果と見なされてしまいます。
また、地域住民の生活環境にも重大な影響を及ぼすとされ、その保全を図るために市町村職員又はその委任した者(例えば建築士や土地家屋調査士など)が立入調査を行う事ができるとされています。
この調査結果次第では「特定空家等」の所有者に対し、必要な措置を助言・指導、勧告及び命令することができ、その措置を履行しない(実施しない)または履行を行ってもその措置が不十分と認定された時・期限内に完了する見込みがないと判断された時は、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、所有者等が履行すべき措置を代執行することができます。簡単に言うと、所有者に罰金を求めたり、強制的に撤去したりすることも可能になります。
また、行政代執行に要した費用などは納付を命じられる事となりますので注意が必要です。
強制立ち入り調査や上記のような措置は特定空家等の所有者にとっては強い公権力の行使を伴うこととなる為、国土交通大臣や総務大臣は、「特定空家等」を判断する際の基準や「特定空家等」の所有者等に対して行われる助言・指導を初めとする代執行に至るまでの基本的な手続きなどについて記載したガイドラインを定めるとしています。
首都圏にも忍び寄るゴーストタウン
空き家問題はどちらかと言うと田舎の問題であり、首都圏には関係ないと思っている人が多いかもしれませんが、実は2013年版「首都圏白書」によると、2008年の時点で45年前のおよそ15倍に当たる約186万戸の空き家が首都圏においても確認されていると報告されています。
2015年現在ではさらにその数は増加していると見られ、東京・千葉・神奈川・埼玉などの首都圏においても確実に空き家は増えてきており、もはや日本全体の問題となりつつあります。東京・文京区などでは空き家を地域の交流の場にしたり、跡地を公園にするなどの対策も進めているようです。
“所有者を特定できる” 空き家対策特措法が施行(2015/02/26 10:33)テレ朝ニュース(ANN)
空家対策は急務となっています。
人口減少社会に突入した日本では、様々な場所で誰も居住しない老朽化した住宅や空き家が増加傾向にあり、家の倒壊や衛生面等多岐にわたる環境悪化問題、防犯上のリスク・放火や不法侵入など犯罪の温床ともなってしまう懸念がある事から、空き家をなくす為の法律を次々に施行しています。
実際に自分がその家に住んでいないと適切な管理が行えなくなり、結果として「特定空家等」に認定をされてしまうケースも考えられます。
また、固定資産税等の特例措置を解除すべきである(更地の1/6であった固定資産税の税率を更地と同等とする→従来の6倍の税負担)という指摘も上がっており、今後ますます空き家には厳しい目が向けられることとなるでしょう。そうなる前に「空家対策」が急務となっているのです。そのままに放置するのではなく、何らかのキャッシュ化の方策を検討していきましょう。