配偶者居住権という権利をご存知でしょうか。
令和2年4月1日に民法の改正が行われ、相続法に新たに誕生した権利ですが、創設から間もないためあまり浸透しておらず、知らない方も多いと思います。
夫婦のどちらかが亡くなった際の相続で非常に重要な権利となりますので、知識として身につけておくことが大切です。
この記事では、配偶者居住権とはどのような権利なのか、メリット・デメリット、所有権との違いなどについて解説します。
配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、配偶者の一方が亡くなった際に、残された配偶者が被相続人の建物に死ぬまで、または一定の期間無償で居住することができる権利のことです。
令和2年4月1日以降に発生した相続に対して適用されます。
建物の権利を「所有権」と「居住権」に分け、残された配偶者が「所有権」を持っていなくても安心して引き続き暮らせるようにするためのものです。
実例では建物の所有権は子が相続し、居住権は配偶者が相続するというケースが多いです。
配偶者居住権の要件
配偶者居住権を成立するには以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
- 亡くなった人(被相続人)の配偶者であること
- 残された配偶者が、亡くなった人(被相続人)が所有していた建物に、亡くなったときに居住していたこと
- 遺産分割、遺贈、死因贈与、家庭裁判所の審判により取得したこと
配偶者居住権メリット
配偶者居住権の一番のメリットは、財産の取り分を減らさずに、今の家に住み続けることができる点です。
相続が発生した際、基本的には法定相続分である配偶者が1/2、子が1/2で財産を分け合います。
配偶者が今後も住む家が必要な場合、持ち家を相続するのが普通です。
しかし、家の価値が高いと、配偶者は他の資産や現金の部分をほとんど受け取れなくなる可能性があり、生活が難しくなるかもしれません。
配偶者居住権があると、現在の家に住み続けつつ、他の資産や現金も分け合うことができるのでメリットが大きいのです。
子との関係性が良くない場合や、配偶者に家の所有権を相続させたくないなど、他の相続人の反対が合ったとしても居住権を主張できるのは安心ですね。
配偶者居住権デメリット・注意点
続いて、配偶者居住権のデメリットと注意点について解説します。
売却や譲渡は出来ない
配偶者居住権は、あくまで居住する権利のため、所有権のように売却や譲渡をすることはできません。「老後に老人ホームへ入居するための費用として、持ち家を売却して現金を得る」というようなことができないので注意しましょう。
建物の税や修繕費は居住者が負担する
通常、不動産にかかる固定資産税や都市計画税などの税金、修繕費用は所有者が負担しますが、配偶者居住権の場合は居住者が負担しなければなりません。
ただし、居住者が負担するのは「建物」にかかる費用のみです。
適用は法律上の配偶者のみ
多様化が進む時代。婚姻関係がない場合や同棲で生活をしている場合も考えられますが、配偶者居住権は適用されません。
配偶者居住権はどうやって設定するの?
次に、配偶者居住権の設定方法について解説します。
遺言による指定
被相続人は、配偶者が自分の所有する家に住んでいる場合、遺言で指定することで配偶者に配偶者居住権を設定できます。
遺産分割協議による指定
遺言が残っていない場合、相続人同士の話し合いによって設定します。
遺産分割協議での話し合いがうまくいかなかった場合、家庭裁判所に申し立てることで取得できる可能性があります。
配偶者居住権は原則終身定
配偶者居住権の存続期間は原則として配偶者の終身の間です。
期間の定めがない場合は配偶者が亡くなるまで消滅しません。
その場合、たとえ配偶者が老人ホームに入ったとしても配偶者居住権は残り続けます。
ただし、遺産分割協議や遺言で期間の定めがあるとき、家庭裁判所が遺産の分割の審判にて別の定めをしたときはその定め通りとなります。
配偶者居住権は譲渡や賃借ができない
配偶者居住権は、配偶者が居住するための権利のため第3者に譲渡することはできません。
また、所有権がないため無断で賃借もできません。
配偶者居住権は登記をしないと第三者に対抗できない
配偶者居住権は、3つの要件を満たすと自動で設定されます。
しかし、第三者に対抗するには登記が必要です。
登記をしていない状態で所有者が第三者に建物を譲渡した場合、配偶者居住権を主張することはできません。
配偶者居住権を設定した際は早めに登記をするようにしましょう。
配偶者居住権の登記は、配偶者と建物の所有者との共同登記となります。
配偶者短期居住権
配偶者短期居住権とは、遺言や遺産分割協議は不要で、自動的に設定される権利です。相続放棄をした場合でも認められ、被相続人が亡くなってから6か月間は無償で建物に住み続けることができます。
そのため、配偶者がなくなった後すぐに引っ越しをする必要はありません。
配偶者短期居住権の存続期間は以下のいずれか遅い日となります。
- 相続が発生してから6ヶ月
- 遺産分割協議により配偶者以外の相続人が建物を相続することが決まった日
なお、配偶者短期居住権は、登記することはできません。
一定期間の居住権は保証されていますが、その後立ち退きを求められる可能性があります。
配偶者居住権と配偶者短期居住権のQ&A
配偶者居住権が向いているケースは?
- ① 配偶者と子供との関係性がよくない
- 配偶者と子供の血が繋がっていない場合、前妻や愛人の子、養子などといった事情や、不仲な場合は相続時にトラブルが発生するケースがあります。
関係性が良好であれば居住権などと主張しなくても身内で完結する話ではありますが、関係性が良くない場合は配偶者居住権を取得することで、メリットが増えます。
- ② 代々引き継いできた家(土地)を配偶者ではなく子供に相続させたい
- 代々引き継いできた家系の不動産である場合、配偶者が相続した後に、配偶者側の家系に遺贈されてしまうなどを避けるために子供に相続させたいと考えることがあります。
このようなケースの場合は配偶者居住権が向いていると思います。
配偶者居住権は相続税の節税になる?
- 配偶者居住権は相続税の節税になる?
- 配偶者居住権を設定すると、配偶者居住権を設定した人が被相続人となる相続時に節税のメリットをもたらします。
配偶者居住権は、設定者の死亡とともに消滅するため、相続財産を圧縮することになります。
賃貸併用住宅にも配偶者居住権は設定できるのか?
- 賃貸併用住宅にも配偶者居住権を設定できる?
- 配偶者居住権は建物全体に及ぶ権利ですが、賃貸併用住宅の場合、相続時に賃貸中だった部分を除いて、配偶者居住権を設定することができます。
居住しなくなったらどうなる?
- 配偶者居住権を設定後、老人ホームや他の場所に引っ越したらどうなる?
- 配偶者居住権が設定された建物から引っ越したとしても、配偶者居住権は自動的に消滅するわけではありません。
配偶者居住権が設定されている限り、配偶者が老人ホームで生活していたとしても所有者は建物を賃貸に出したりなどはできません。
配偶者居住権が設定された建物のリフォーム費用は誰が払う?
- リフォーム費用に関しての負担は?
- 配偶者居住権が設定された建物の通常の必要費は配偶者が負担することになっています。
ただし、大規模な修繕工事は所有者の負担となり、工事の規模や目的によってどちらが負担するのかは異なります。
配偶者短期居住権は譲渡できる?
- 配偶者短期居住権は譲渡できる?
- 配偶者居住権と同様に、配偶者短期居住権も譲渡はできません。
配偶者居住権と配偶者短期居住権は併用可能?
- 配偶者居住権と配偶者短期居住権は併用可能?
- 配偶者居住権を取得した場合は、配偶者短期居住権は消滅します。
不動産相続に関するご相談は株式会社マーキュリーへ
配偶者居住権は令和2年4月1日より施行された新しい権利のため初めて聞いた人も多いと思います。
たいていの方は相続が発生してから調べ始めるますが、煩雑な手続きが多く、理解が追いつかないことも多いでしょう。
相続後の手続きには期限があり、慣れていない方には難易度が高いため専門家への依頼をおすすめします。
株式会社マーキュリーでは不動産相続に関する相談をこれまでも数多く受けてまいりました。
配偶者居住権を取得すべきか、相続放棄すべきか、ここのケースに合わせて最適なご提案をいたします。
税理士とも連携をしていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。