なぜ高額買取が可能なのか?
建物がどんなに古くてもそのまま現況で買取します。
戸建て・アパート・マンション・賃貸併用住宅・現況リフォームなど、多岐にわたる事業が可能。
不動産として、どの事業が最有効利用ができるのかを考え提案いたします。
お客様の土地の大きさや間口、道路付けや用途地域など様々な条件を加味しお客様の土地にあった提案をするからこその価格です!
マーキュリーでは長年培った不動産に関する経験が豊富なため、お客様の手元に残る金額が高い事業を選択することが可能です。
不動産売却のポイント!
査定金額が高かったと思っても、売却条件は多々あります。 査定額が高いからという理由だけで決めてしまうと、後々に手出しの金額が出てくることもあるので注意が必要です。
売却時に必要な条件
不動産を売却する場合には、原則下記のものは売主の費用負担で行います。
ですが、マーキュリーで買取する場合の下記条件は、弊社が負担いたします。その他もろもろ柔軟に対応させていただきます。
確定測量
契約不適合責任
立ち退き
マーキュリーができること
現況買取
建物がどんなに古くてもそのまま現況で買取します。
借家人付買取
借家人がいてもそのまま買取いたします。
即日買取
弊社が査定した金額にご納得いただければ即日決済も可能です。
不動産の相談
不動産に関するお悩み事なんでもご相談ください。
測量なし
本来、売却する場合、土地の測量を売主の負担で行いますが、未測量のまま買取します。
契約不適合免責
地中埋設物などがあった場合には売主負担で撤去を行いますが、免責にて買取します。
柔軟対応
引っ越しの理由で引き渡し日が半年後など柔軟に対応いたします。お客様が抱えている悩みをお話しください。
秘密厳守
不動産売却を隣人に知られたくないなど弊社が直接買主なので広報活動もないため他社に知られることはありません。
全部まとめて解決します
株式会社マーキュリーでは、弁護士、税理士、司法書士、ファイナンシャルプランナー、不動産鑑定士などと
提携し、お客様の資産を最大限に活かせるよう連携してお客様に提案いたします。
不動産の買取なら
マーキュリー
査定はすべて無料です
お客様への3つのお約束
- ① 電話・メールで過度な営業は致しません
- ② 来店や相談時に過度な営業は致しません
- ③ 個人情報は目的以外で一切使用しません
お電話での問い合わせはこちら
不動産買取のメリット
メリット①
物件の状態に左右されない
どんな物件、どんな状況でも買取いたします。直接買取になるので、古い住宅、マンション、土地、商業用物件など、状態を問わず対応可能です。リフォームが必要な物件や借地権付きの物件も大歓迎です。
メリット②
販売期間が大幅に短縮
不動産売却で一番厄介なのが、いつ売れるか予定の立たないことです。引っ越し先の選定時期など目途が立たなければ動くことができません。不動産買取では遅くても1か月以内で現金化が可能です。
メリット③
即日現金化も可能
相続税の納期まで時間がない、急に現金が必要になどお急ぎの場合も、即時に現金化が可能です。
メリット④
仲介手数料は不要
直接買い取るため、仲介手数料は不要です。
メリット⑤
残債がある場合でも買取可能
借入額がある場合、原則一括返済しないと抵当権の抹消ができません。任意売却とも言いますが、金融機関とのやり取りで売却後の返済額の見直しや担保解除の折衝を行います。
メリット⑥
契約不適合免責
本来、不動産を売却する際には、契約不適合責任を売主は負います。その契約不適合責任を免責にて直接買取いたします。
不動産買取 ケース1
オーナー様は築約65年の古アパートを所有。入居者がいて売却するにも立ち退きを個人でするのは難しく、現況で売却したいと仲介会社に相談。
不動産買取 ケース2
隣地土地所有者に売却の交渉。隣地の方も金額次第では売却の意向があったため弊社で同時取得。
敷地を一体化し最有効利用を図ることで希望金額が可能となりました。
不動産の買取なら
マーキュリー
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- ① 電話・メールで過度な営業は致しません
- ② 来店や相談時に過度な営業は致しません
- ③ 個人情報は目的以外で一切使用しません
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マーキュリーの買取エリア
1都3県が買取対応エリアとなっております。
当エリア内でも物件の状況などにより査定を受けられない可能性もあります。
一度お気軽にお問い合わせください。
売却までの流れ
よくある質問
A1:
相続登記は令和6年4月1日より義務化されています。
不動産(土地・建物)を相続により取得した場合、相続を知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務となりました。
正当な理由がない場合は10万円以下の過料が課される場合があります。
A2:
相続税には基礎控除額があります。控除額を超えた部分に相続税が加算されます。
基礎控除額(3000万円)+法定相続人(600万円)
法定相続人が4人いた場合の計算例
3000万円+(600×4)=5400万円
5400万円÷4(法定相続人)=1600万円(一人当たりの基礎控除額)
A3:
遺産分割協議書とは、相続人が遺産をどのように分けるかを合意した内容を記載した文書です。
全員の同意が必要で、法的に有効な手続きなります。
A4:
はい、相続登記を自分で行うことは可能ですが、手続きが複雑な場合は専門家に依頼することをお勧めします。
マーキュリーでは司法書士と提携しております。お気軽にご相談ください。
A5:
配偶者は常に相続人となり、他の法定相続人とともに相続します。
第1順位:被相続人の子供(養子も含む)。子供がすでに亡くなっている場合、その子供(被相続人の孫)が代わりに相続します。
第2順位:被相続人の直系尊属(父母や祖父母)
第3順位:被相続人の兄弟姉妹。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子供(被相続人の甥や姪)が代わりに相続します。
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お客様への3つのお約束
- ① 電話・メールで過度な営業は致しません
- ② 来店や相談時に過度な営業は致しません
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