借地権

承諾料の計算方法!承諾が必要なケースを交えて解説

承諾料の計算方法!承諾が必要なケースを交えて解説

承諾料について

承諾料の種類 承諾料の概要 承諾料の相場
譲渡承諾料 借地人は地主の承諾なしにその地位を第三者へ譲渡することはできません。譲渡の際は、地主に対して「譲渡承諾料」を支払います。これは「借地権名義書換料」とも呼ばれます。 借地権価格の10%程度とされます。
建替え承諾料 借地権のある土地上の建物を建て替える際に借地人が地主に支払います。 概ね更地価格の3%程度とされます。但し、旧建物が非堅固な建物で、新規に建て替える建物が堅固な建物だった場合は条件変更に当たりますので、別途、条件変更承諾料を請求される事があります。
増改築承諾料 建替承諾料と内容は一緒になります。ただ1つ違うのは増改築の承諾を地主が認めなかった場合に、裁判所に増改築許可の申し立てを行うことが出来ます。

借地権でお困りの方へ

承諾が必要なケース

譲売却・譲渡は承諾が必要

借地上の建物と借地権の権利を第三者に売却・譲渡(名義変更)することを言います。
その際に、地主さんの承諾が必要になります。
また、一般的に借地人さんから地主さんへ譲渡承諾の際に支払われるのが譲渡承諾料(名義書き換え料・名義変更料)になります。
譲渡承諾料は法的な根拠はありませんが、慣習で借地権価格の10%程度と言われています。
第三者に無断で売却・譲渡を行うと、無断譲渡とみなされ借地権を解除されてしまいます。

譲渡 イメージ

遺贈・贈与の場合は承諾が必要

遺贈・贈与は相続とは違います。
遺贈は遺言によって被相続人の財産を無償で譲ることを言います。相続と違うのは法定相続人および法定相続人以外を指定できることになります。
贈与は生前に自分の財産を相手に譲ることを言い、相手方もその財産をもらい受ける意思表示をすることにより成立します。
遺贈も贈与も相続ではなく譲渡に該当しますので地主に対して譲渡承諾料が発生いたします。

相続・贈与 イメージ

建物の建て替えには承諾が必要

老朽化や自然災害などによって建物を建て替えなければならない理由は様々ですが、すべてにおいて承諾が必要になります。
譲渡と同様に建て替えの際には借地人さんから地主さんに対して建て替え承諾料が一般的に支払われます。建て替え承諾料も法的な根拠はありませんが更地価格の5%程度と言われています。

建替 イメージ